• ベストアンサー

施設利用料

入所施設利用料は 「利用者(親)の所得に応じて国が定めた金額」と聞いていたのですが、 「利用者の世帯の総所得に応じて国が定めた金額」だという話も聞きました。どちらが正しいのでしょうか? 現在子供の遠隔地扶養という形でいますがこれだと親の所得に応じた利用料になるのでしょうか? もしそうだとすると利用料軽減のため扶養をしていないことにした方ががよい様に思いますがメリット、デメリットありますでしょうか? 扶養をしていない証拠(になるのか疑問ですが)として別々に確定申告すべきでしょうか? いくつかありますが回答いただけますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

回答#2への補足質問をいただいたところですが、 基本は、回答#1でお示ししたとおりです。 すなわち、 入所施設(ここでは、障害者自立支援法上の入所施設とします)に 入所している者が、18歳以上の場合には、 「本人+その配偶者」だけを「世帯」として、所得を見ます。 一方、入所している者が、18歳未満の場合には、 「生計を一にする」単位全体を「世帯」として、所得を見ます。 ご質問のケースでは、「親」ですから18歳以上ですね? (できれば、最初から、年齢を記しておいていただきたかったです。) とすれば、「本人+その配偶者」だけを「世帯」として、 その範囲内で所得を見てゆけば足ります。 子(住民票や国民健康保険上の世帯主)の状況や、 実質的な扶養の有無とは、関係してきません。 ところで、1つ苦言を言わせていただきたいのですが、 入所施設、と一口に言っても、 障害者自立支援法上の入所施設のほか、 介護保険法上の入所施設も、当然、考えられます。 したがって、何を入所施設とおっしゃっているのか、 つまりは、障害者施設なのか介護保険上の施設なのか、 そして、入所しているのは、障害児なのか障害者なのか高齢者なのか、 そういうことも含めて書いていただけていたら、 より的確な回答がスムーズにできたことと思います。 (私も、「障害児・者の入所施設」と早合点した面があります。) なお、もしも親御さんが介護保険法上の入所施設に入っているならば、 こちらでの回答はあてはまりません。 これは、法的な根拠が異なるためです。 万が一その場合には、当質問を締め切られた上で、 あらためて、別途に質問なさったほうが良いかもしれません。  

rengelweek
質問者

お礼

大変お手数をかけましてすいません。 ありがとうございました。参考にさせていただきます。 これを気に勉強していこうと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足への回答です。 まず1つ目ですが、 国民健康保険は世帯単位で1つ(家族それぞれが被保険者)、 という考え方です。 健康保険(組合健保や協会健保<旧・政管健保>)とは違い、 「被扶養者」という概念はありません。 ですから、お子さんは、 遠隔地にいる被保険者の1人、という考えで、 「被扶養者」ではありません。 このことから、 社会保険上では「生計を一にする」世帯です。 次に、税制上の扶養(確定申告・年末調整)との絡みですが、 遠隔地の子への送金がされている・されていないにかかわらず、 子を税制上の被扶養者として扶養控除の対象とすれば、 「生計を一にする」世帯以外の何物でもありません。 障害者自立支援法上では、税制上の扶養、という関係よりも、 社会保険上の世帯という単位を優先して考えています。 したがって、このことも考えると、現実としてご質問の例では、 あくまでも「生計を一にする世帯」としてしか見ない、と思います。  

rengelweek
質問者

補足

たびたびの回答ありがとうございます。 ご回答の表記と実際の親子関係が逆(入所者(親)、世帯主(子))ですがそれでも回答No2の国民健康保険の世帯を基準とする。ということなのでしょうか?それとも回答NO.1の1)の世帯ではなく「本人と配偶者(死亡)」のみの所得で判断するなのでしょうか? くどいようですいませんがご回答いただけますと助かります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

ご質問の件ですが、 障害者自立支援法上の障害福祉サービスを利用する場合の 月額負担上限額のことを指していると思います。 だとしますと、平成20年7月1日以降、 その取り扱い方法が、以下のとおりに変わっています。 1)  障害者に係る障害福祉サービス、  補装具、療養介護医療、  加齢児に係る障害児施設給付、障害児施設医療の負担上限月額を  判定するための所得区分認定を行う際は、  世帯ではなく「本人と配偶者」のみの所得で判断する。 2)  障害児(18歳未満)に係る所得区分認定については、  それまでどおり、世帯で判断する。 3)  障害児の保護者が障害者である場合については、  その障害児の保護者と配偶者の所得で判断する。 4)  世帯の範囲の見直しについては、  通所施設・在宅サービス(含 グループホーム、ケアホーム)を  利用する場合は、18歳以上の者について適用し、  入所施設を利用する者については、20歳以上の者について適用。  補装具については、18歳以上の者について適用。 5)<※ 以下は、障害児には適用されません>  障害福祉サービスに係る利用者負担の軽減措置を行う際に、  資産要件を満たすことが要件となるが、  世帯ではなく、「本人及び配偶者」のみの資産で判断する。  単身世帯(配偶者がいない)の場合、  障害者本人の預貯金等が500万円以下の場合に軽減措置の対象。  配偶者がいる場合は、  障害者本人(※)の預貯金等が1000万円以下の場合が対象。 ※ 注:  配偶者がいて、かつ、配偶者の収入で生計が維持されているときは、  障害者本人と、配偶者の預貯金等がどちらとも1000万円以下で  ある必要がある。 6)<以下は、改正前と同じ>  支給が決定された障害者(配偶者も)と  同じ住民票上の世帯にいる家族がある場合は、  住民票上で、最も収入が多い人(主たる生計維持者、という)と  本人の預貯金等の合計とで1000万円以下であれば、  軽減措置の対象となる。 以上のことから、入所施設に入っている子が 18歳未満の障害児である場合には、 改正後の「所得要件の緩和(= 世帯の範囲の見直しによる)」は 受けられていません。 つまり、住民票上同一世帯であれば、 その世帯全体の所得の状況によって、利用料が決められてしまいます。 このため、世帯分離(住民票上の世帯を分ける)という方法によって、 利用料負担を軽減する、という裏技が採られています。 ただ、世帯分離を行なった場合、 その子単独で1つの世帯となることから、場合によっては、 その子1人のためだけに国民健康保険料の負担が生じたりして、 メリットが少なくなってしまうことも多々あります。 また、現実問題として、 その子1人だけでは生活が成り立たない、 親権上問題がある(保護者としての扶養義務を住民票上で放棄)、 という専門家の見解もあり、安易に薦められるものでもありません。 さらに、現実的に生活費の面倒を見る以上は、 世帯分離した・しないにかかわらず「扶養」ですから、 世帯分離した意味をなし得ない、とも考えられます。 (実際に確定申告しても、実は、大差はありません。) 利用料負担がバカにはならない、ということは承知しています。 しかし、私としては、 ただ単に利用料負担を見ただけで世帯分離をする、ということには あまり賛成できません。 実は、平成21年4月以降、 上記の「世帯範囲の見直し」を障害児にも拡大しようとしており、 現在、改正作業中だそうです。 また、利用料負担の月額負担上限額をさらに軽減し、 かつ、資産要件を撤廃する、という動きも出ており、 先日、与党のプロジェクトチームがその基本方針を公開しています。 以上の動きを考えると、 私論ではありますが、当面、性急に動かず、 障害者自立支援法の見直しの動きを見つめていったほうが 得策かもしれません。 (そもそも、平成21年は、法で定められた「見直しの年」です。)  

rengelweek
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在入所施設に親の住民票がありますが国民健康保険は子供の被扶養で遠隔地扶養、確定申告(所得税)では子供の扶養控除(送金して生計を一にしているとみなされる?)しているという形にしています。これは世帯分離しているとみなされるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 施設利用費について

    今度老人介護保険施設に祖母が入所予定です。要介護度は恐らく4です。(申請中)施設に入所するにあたり、介護度はもちろんですが世帯の所得によっても4段階に分けられています。世帯全体が市民税(住民税)が非課税で所得が80万以下などと分かれているようです。祖母の年金は年間40万程度、世帯でみると息子(私の父で母は亡くなっています)と二人です。父は昨年退職し年金暮らしですが農家のため課税されています。昨年度でみると所得はだいたい170万位、今年6月の課税は6万ほどのようでした。入所予定の料金をみるとやはり一般世帯とみなされ減額にはならいないようです。やはり減額にはならないのでしょうか?また世帯分離し祖母を1人世帯にすると父の税金(祖母を扶養からはずすと)がたかくなるのでしょうか?そのメリットデミリッともあわせて教えてください。

  • 施設利用料

    訳あって障害者を(遠隔地)扶養することになったのですが障害者の入所施設の利用料が障害者本人の資産残高によって変動すると聞きました。私の検索の仕方が悪いのかそれに関するページ見つかりませんでした。それに関する具体的な資料があるホームページなどありましたら教えて欲しいのですが?よろしく願います。

  • ケアハウスの利用料

    ケアハウスの施設利用料は 「利用者の所得に応じて国が定めた金額」 とあるのですが、所得がない人の場合、いくらぐらいになるのでしょうか。 遠隔地に住む63歳の母ですが、緑内障(片目失明)、心臓疾患(不整脈)、高血圧、糖尿病(網膜はく離)と持病があるため失明の不安を訴えています。 失明した場合はケアハウスに入りたいと言っているのですが、利用料はいくらぐらいかかるのでしょうか。 母は年金の受給資格もないと思います。 (本人が話し合いを拒み詳細は不明です) 現在は介護施設に入所している祖母の年金から援助を受けて生活しているようです。 子どもの頃から母のために苦労することが多く同居はできませんが、一人暮らしができなくなったときは姉と費用面の負担を心づもりしておきたいと思います。 恥ずかしい話しですが、お教えください。

  • 世帯分離のアドバイスは禁止されてる?

    扶養家族が病院や介護施設を利用している場合「世帯分離」する事により 『低所得の一人世帯』となり、その結果、介護保険料や後期高齢医療等の保険料 が減額され、さらに入院(高額療養費)や特別養護老人ホームに入所した場合の 費用も軽減される事をつい最近、調べて知りました。 扶養家族の年金等の収入が非常に少ない(住民税非課税の方)場合、 その収入のみでまかなえなく、同世帯の生計が苦しくなる場合が 多々あると思います。 【質問】 世帯分離で上記のように、各種費用を軽減する方法は、 ヘルパーさんや看護士さんには一般的に知られてないのでしょうか? もしくは、教える事を禁止されてるのでしょうか? ※一部の福祉関係者にしか知られてないという記事もありました。 世帯分離により軽減された費用は国が負担する事になるので、一般化されれば 国の財政負担が増えるという事になりますよね?

  • 世帯分離と扶養控除

    確定申告で 世帯分離した母親の扶養控除がはずされてしまいました。 昨年85歳の母親が入院、要介護5の認定を受け7月に特養に入所。 その際費用の面からも世帯分離を提案され世帯分離しました。 市役所から特別障害者認定も受けています。 申告に行ったところ、世帯分離しているから扶養控除、障害者控除はできません。 母親の医療費合計70万も7月以降の領収書についてはすべてダメ。 そのため還付金も当初の計算の半分以下となりました。 特養施設の負担軽減、所得税の軽減、両方のメリットを受けることは できませんとのことです。 世帯分離と扶養控除は調べてみるといわゆるグレーゾーンにあって 対応職員によってはOKの場合もあるようです。 申告は税務署ではなく市役所で行いました。 特養施設の費用は私の口座からの引き落としで支払っていますが 母親の年金の範囲で収まっています。 はたしてこの申告でよかったのか疑問です。 もう一点 障害者控除認定書にも書かれていますが 本認定書は確定申告等で障害者控除を申告する際必要となりますと。 世帯分離してしまうとこの認定書は全く意味のないものになって しまうのですか。

  • 特別養護老人ホーム施設費用について

     母が特別養護老人ホーム施設に入居申請をしています。  現在、私の所得税の扶養控除の対象者としていますが、 施設に入居する場合、扶養控除の有無は施設利用料に影響するのでしょうか。  ちなみに、母と私は別世帯です。  

  • 就労移行利用料は本人の所得それとも世帯主親の所得?

    下記の文章を読むと、18歳以上で就労移行のサービスを利用する 当事者の場合は、本人の所得になるようですが、 それで理解はあっていますか? 教えて下さいよろしくお願いします。(;´Д`) 所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。 ・18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く)の場合は、 障害のある方とその配偶者。 ・障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の場合は、 保護者の属する住民基本台帳での世帯。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html

  • 世帯分離のメリット デメリット

    現在、長期入院中の母を扶養しており、同一世帯です。私は公務員なので、母の健康保険証は共済組合証です。母は精神的な病気で長期に入院しているため、退院を勧告されています。母は、障害者であり、要介護4の認定も受けています。父が若いとき死亡しており、母はその遺族年金の収入はあります。退院を勧告されているため、障害者福祉施設の入所を申込みました。その時に、入所したら毎月の費用について、相談したところ、世帯分離をすると費用が安くなることを聞き進められました。世帯分離とは、私の扶養から抜き、健康保険も国民健康保険にしなければいけないと思っていたので、分離しない方がいいと思っていました。しかし、扶養も健康保険もそのままでいいと聞き、世帯分離を考えています。障害福祉施設は順番待ち状態にあり、現在は毎月高い医療費を支払って入院中です。世帯分離をすると、医療費や介護施設入所費用についてもメリットがあるのでしょうか?又、デメリットも教えてください。

  • 身体障害者1級の母を世帯分離(長文)

    私の実母は67歳、身体障害者手帳の1級で、10年以上前から入院生活をしています。実父は早くに亡くなり、私が母を扶養しています。現在は介護保険を利用しており(要介護度5)、介護療養型医療施設に常時入所しています。毎月上限37200円で高額介護サービス費の給付も受けています。母の収入は障害基礎年金1級の993,100円(年額)のみです。長期の入院生活をおくっているため、特別障害者手当は受給資格がありません。 私は結婚してパートで働いており、自分の社会保険に実母を扶養で入れています。また、夫の社会保険には義母(別居・世帯は別)が扶養で入っている状態です。住民票の世帯主は夫で、私と母がその中に入っています。 現在は母の介護保険代・雑費・食事代などで施設への支払いは毎月約110,000円ほどかかっており、高額介護サービス費を支給していただいても、母の年金額からは約20,000円はみでていて、私が払っています。 そこで質問なのですが、今年の10月から介護保険の食事・居住費が増額になります。母の場合30,000~35,000円の増額になる見通しで、我が家の負担は55,000円近くになります。利用者負担を軽減するための制度もあるようなのですが、残念なことに我が世帯は「市町村民税非課税世帯」に該当しない、第4段階ランクで、軽減措置が受けられません。 母は福祉給付金資格者証も持っていますが、同じ理由で食事代などの軽減措置も受けられません。 我々夫婦と同じ住所で、母1人を世帯分離した場合、 母は「市町村民税非課税世帯」に該当して軽減措置を受けることができるのでしょうか? その場合のメリット・デメリットなどありましたら、教えてください。 年度末の私の確定申告で、母を扶養にしているため、 所得税などの控除を受けていますが、そのあたりがどうなるかも心配です。 よろしくお願いします。

  • 世帯分離した場合の市民税(住民)と扶養控除

    現在父と祖母が同一世帯となっています。このたび祖母の介護施設へ入所がきまりました。祖母は年金40万、父は全年度所得170万(昨年退職。年金と農家のちょっとした収入)今年6万の市民税を支払っています。施設の料金区分が一般となるため世帯分離しようかと考えていますが、この場合父の来年度の税金がどのくらいになるか、また確定申告の際は扶養として申告していましたがそれはどうなるのか教えてください。