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自己破産による職場への通達
こんにちは。自己破産をした場合、給与の1/4もしくは21万円を超える部分について差し押さえをうけますよね。(所得は28万円以上あります)その場合に、差し押さえはどのように行われるのでしょうか?例えば、会社に直接通達を出して差し押さえをするだとか・・・。その場合、会社に破産を申し立てしたことが分かってしまいますよね。もし、会社に分からなくても処理できる方法などがあれば教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。
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ちょっと回答に疑問のところもあるので、気づいた点を・・。 破産手続きと差押は確かに連動はしません。 しかし、法的には破産宣告の後は、個別取立てを禁じられるので、差押ができないことになっています。といっても、事実上、破産宣告を受けたことを知らない裁判所に対して差し押さえを申し立てれば、一旦は差押命令が出てしまいます(破産宣告が下りていることを申し立てれば、後日取消命令が出ますが)。 通常は、破産宣告が下りれば、債権者に対して裁判所から債権届けの催告が行くので、これで債権者は知ることとなりまず差押をしてくることはないと思います(上記のとおり他の裁判所に差押を申し立てることは可能なので、悪意で行うことは可能ですが、費用もかかるしあまり意味がないでしょう)。また、破産宣告前でも、保全命令を出してもらうなどして、かつ同時に債権者に対してその旨を通知すればまず差押は来ないと思います。 既に他の方のご回答にあるように、差押命令が勤務先に到達したとしても、破産したことがそこに記載されているわけではないですから(記載されていれば、裁判所は差押命令を受理しないはず)通常は問題はないはずです。 以上より、破産宣告が下りていれば、まず差押は来ません。また、破産申立後でかつ破産宣告前であっても保全命令を受けておけばよいと思います。 万が一、タイミングが悪く差押が来ることがあれば、No2の方が書いていらっしゃるように、運悪く漏れてしまうことだけです(これとても、差押権者が破産した事実を知って行い、かつこの差押が認められる場合だけですが)。 でも、今の時代なら、破産なんかするより、民事再生(個人再生・給与所得者再生)の方が、ずっと楽で、かつ弁済額も少なくてすむと思いますよ。まじめに働く気があれば、の場合ですが。
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- daytoday
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自己破産の手続と給与の差押手続は必ずしも連動しません。 債権者が,裁判所に差押命令の申立を行うことにより開始します。 なので,破産手続を行っている者でも給与の差押えを受けない者もいるし,破産手続を行っていなくとも差押えを受ける者もいるのです。 差押えをしたい債権者は,予め公正証書を取得している場合を除き,判決や支払督促といった裁判手続で支払いを命じる書面(債務名義という)を取得して,これに基づき強制執行(差押のこと)を行うのです。 債権者から給与の差押の申立がなされれば,裁判所は勤務先に給与を差し押さえる旨の文書を送付します(債権差押命令正本の送達)。これに基づき勤務先では4分の1相当部分を債務者に支払ってはいけないことになります。従って,勤務先に書類が郵送されることが前提になるので,勤務先に知られずに給与の差押えがなされることはあり得ません。必ず知れます。 しかし,この差押えと破産は先に述べたように関連していないので,破産者であるかどうかの話は勤務先では分かりません(ただし,債務者に事情を確認することは想定されます)。 勤務先にばれるのが嫌なら裁判の前後で支払うしかありません。ただし,破産手続を選択すれば特定の債権者のみに支払ってはいけないので,債務者の思惑通りにいくことは無いのです。
- densha
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自己破産をした場合・・・差し押さえを受ける と言うよりも、債権者が債務保全のために行うと思いますので、 それがない場合は、どうなのでしょうか? 現在は、準禁治産者と言う身分なのでしたら、ご相談なさった、 弁護士若しくは管財人の方にお聞きのなられるのが本筋かと思います。 それ以前の段階でしたら、債務者の給与支払者宛に債権者が郵送する事があるとは聞いた事があります。 いかなる場合も勤務先に連絡して欲しくない場合は、 接見禁止命令の様なモノを裁判で勝ち取るか、退職して給与の未払い給与が無い状態にしたのちに通達しないといけないのでは無いでしょうか? 個別の案件に関しては、法曹資格者以外が答える事は、 法制上困難である事もご承知下さい。