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自己破産について

自己破産についていくつか教えてください。 裁判が終わって差し押さえが来るまでの期間というのはどのぐらいなのでしょうか? 国税の滞納分があり差し押さえを恐れて自己破産をした場合、その滞納した金額は自分の家族に行くのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>裁判が終わって差し押さえが来るまでの期間というのはどのぐらいなのでしょうか? と云うことは、kasumanさんが、他の債権者から訴えられ敗訴し、その債権者からの差押えまでの期間のことでしよう。 それならば、その債権者の都合によるでしようからわからないです。 でも、その支払いを逃れるために自己破産を考えているならば、早い方がいいです。 なお、国税の差押えを逃れるためにする自己破産は無意味です。 自己破産しても支払い義務は逃れることはできないですから。 kasumanさんは、支払いを逃れることはできないですが、家族に請求はいかないです。

  • dangerlaw
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.2

>裁判が終わって差し押さえが来るまでの期間というのはどのぐらいなのでしょうか?  (1)裁判というのは、債権者による金銭支払い請求の裁判ですか?  (2)破産宣言申立ての裁判ですか?  (1)であれば、債権者が差し押さえられるような資産を知っている場合、 裁判と同時に処分禁止の仮処分を行っていて、差押えがされる前に 処分ができなくなっていることが多いと思います。  仮に処分禁止の仮処分がついていないとしても、裁判で仮執行宣言がついていると思うので、 債権者が差し押さえるべき資産を知っている場合は、程なく差押えがされると思います。  早ければ1か月以内というのもあるでしょうし、判決が出たあとに 差押えの対象資産を譲渡するなどしたら強制執行妨害罪(刑法96条の2)に該当するおそれもあります。  国税徴収法に基づく滞納処分である差押えを逃れる場合には、判例では 強制執行妨害罪に問われないようですが。  (2)であれば、破産宣言申立て(自己破産)をすれば以下に説明するように 差押えがされるような資産は処分して債務の返済に充てなければなりませんので、差押えをおそれるような状況にはないかと思います。 >国税の滞納分があり差し押さえを恐れて自己破産をした場合  この意味がよくわからないのですが、税金の滞納は自己破産しても 免責(債務の支払義務の免除)はありませんよ。  それに、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は 自己破産申立てで原則としてすべて処分の対象となります。  差し押さえられて困るようなものが自分名義である場合には、 自己破産すれば、原則として換価して債務の弁済に充てなければならないですよ。  その換価処分も自分ではできず、破産管財人(例外的に安価な場合は申立て代理人) によって処分されることになります。   質問の内容を誤解するなど質問の趣旨からずれていたらすいません。

kasuman
質問者

お礼

わかりにくい質問を答えて頂いてありがとうございます! 助かりました! 参考にさせていただきます。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

めぼしい財産がある場合は「破産管財人事件」になります。 自己破産の申立人にある程度の財産がある場合には、破産の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。 破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化をし、すべての債権者に対して、債権額に比例割合で財産の分配を行います。 この作業が終わると裁判所が破産終結の決定をし、破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになります。 破産法第253条によると、租税等の請求権は免責が決定しても、責任がなくなりません。要は国税滞納分は自己破産しても残るというわけです。

kasuman
質問者

お礼

ありがとうございます。 是非参考にさせてもらいます。

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