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仮相続について

祖母が亡くなり、私の母と母の妹二人で相続しなければならなくなりました。相続について、私はもちろん、母も無知です。特に祖母の遺言もないので、母としては姉妹半分ずつ財産をわけたいとおもっているようですが、財産分与の件は、以前、母と母の妹で争いになったので、あまり、奥深い話をしないまま、仮相続とやらをしたそうです。その手続きは、母の妹がしまして、母の妹が言うには、とりあえず、適当に母の分、母の妹の分というように、相続したらしいのですが、手続きの際に母の妹から聞かれた事は母の現住所のみだったそうで、そんな簡単なものなのかと今になって不安になってきたみたいなんです。仮相続がある期間を過ぎると法律上に決まった相続になるのではないかと不安に思っています。やはり、そうなってしまうものなのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

>仮相続とやらをしたそうです。その手続きは、母の妹がしまして、母の妹が言うには、 >とりあえず、適当に母の分、母の妹の分というように、相続したらしいのですが、手続 >きの際に母の妹から聞かれた事は母の現住所のみだったそうで、  まず、お話の中に「財産分与」という言葉が出てきますが、「財産分与」というのは、離婚の際にそれまで夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を清算する場合に用いられる用語で、相続の場合には用いられません。今回の場合には「遺産分割」ということになります。  それはともかく、このお話の内容から推察致しますに、叔母様がなさったのは、相続税の税務申告のための手続のみだったのではないかと思います。  相続税は、御祖母様がお亡くなりになったことを法定相続人が知った後10ヶ月以内に行なわなければなりません(相続税法27条)。正当の理由も無くこの申告期限を過ぎた場合には1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます(同法69条)。そして、この申告期限内に申告を行なうことにより、相続税額が過大になって支払が困難であるような場合には、「延納」や「物納」という制度を利用することができるのです。皇后陛下のご実家である正田邸が物納されたように。 >仮相続がある期間を過ぎると法律上に決まった相続になるのではないかと不安に思って >います。やはり、そうなってしまうものなのでしょうか?  上に述べたことは、あくまで相続税額を確定するために必要となるものであって、この時に作成した書類で遺産分割が確定したことにはなりません。  遺産分割は、相続税の申告と異なり、いつでも共同相続人の話し合いにより行なうことができます(民法907条1項)。これは、御祖母様がお亡くなりになられてから50年後だろうと、100年後だろうと構わないのです。ただ、50年後100年後になるとそれだけ相続人が増えて、相続手続が複雑で面倒になるだけです。ですから、できるならばなるだけ早いうちに協議ができれば、それに越したことはないでしょう。  共同相続人間で協議が調わない時や協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産分割について家庭裁判所に申し立てることができます(同条2項)。  また、相続財産の中に不動産がある場合、その不動産は相続手続が終了するまで売却することもできません。仮に何らかの不正手段を用いて叔母様が自己名義に相続登記をした上で他人に売却したとしても、お母様の持分である2分の1の財産分については取り戻すことが可能となります(最高裁判所昭和38年2月22日判決民集17巻1号235頁)。  現在の登記名義の確認方法についてはmaisonfloraさんが述べておられる通りで、登記簿謄本をとれば、現在誰の名義になっているかが分かります。これは所有者でなくても誰でもとることができます。1通1000円です。閲覧だけなら500円です。  どうしても姉妹の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、疑心暗鬼に囚われるようであるならば、家庭裁判所を利用することも選択肢の一つとして考えられることをお母様にお伝えになられてはいかがでしょう。  以上、ご参考まで。

hozumiramuo
質問者

お礼

とてもたすかりました。本当にありがとうございました。私達の場合、財産分与ではなく、遺産分割だということを知り、お恥ずかしいのですが全く知らない言葉でしたので、とても勉強になりました。久しぶりに感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。 お礼申し上げます。

回答No.1

最終的には、弁護士会で相談(5、250円、30分)して下さい。 1.仮相続というのは定かでないですが、相続税が生じないような額だったら、  (1)現金預金も、祖母死去を金融機関に知られる前なら、娘が祖母名で引き出せる。  (2)土地・建物も、名義変更しないままにしてもいい。でも、この場合は、誰かが固定資産税払っているはず。 2.祖母の住んでいた家や土地がある地域の法務局で、登記簿謄本をとれば、誰の名義になっているか分かる。 3.基本は、妹が不正をしていようと、直接の関係者(母)以外が口だしすると、ますます、骨肉の争いになる。できれば、あなたが口だしはやめること。

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