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統合失調症の妻との離婚

家内は、平成9年に統合失調症となってから、安定する時期もありましたが、基本的に回復が望めません。昨年末からは再度、悪化し、1ヶ月程入院しましたが、現在も薬の服用を拒否し、幻覚や妄想が激しく、金銭感覚もなく気が付けば通帳残額が-70万円ということも数回ありました。埋め合わせのため、子供の学資保険を全て解約しましたが、学費や生活費にも限界が近づいております。 現在も、クレジットで衣服やアクセサリーを購入し、散財は止まりません。また、家でもガラス、壁等を壊し、食事や子供の世話がほとんど出来ない状態が続いております。 子供は3人いますが、高1、中3、小5です。 子供達も離婚を認めています。 子供への悪影響、私自身の忍耐力、金銭面全てが限界で、離婚を考えておりますこのような状況で、離婚は成立するでしょうか。 また、親権、家内への生活費・慰謝料、弁護士料等はどの程度になるのでしょうか。 なお、家内の両親は健在ですが、本件に関しては有効な援助はありません。 家内の父親に、しばらく実家で療養さててもらうようお願いしましたが、本人の意思が大切で強要は出来ないと、全く理解して頂いておりません。 家内の母親もほとんど手伝いに来てくれることはなく、家庭は崩壊状態です。 以上、御助言等をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>子供への悪影響、私自身の忍耐力、金銭面全てが限界で、離婚を考えておりますこのような状況で、離婚は成立するでしょうか。 結論としては、かなり難しいと考えます。 一般的には、民法770条第4項の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 」の「強度」や「精神病」には厳格な決まりがあり、質問文を拝見したところでは、同項の用件を満たしておりません。 また判例では、質問者さんができる手立ては全てやりつくし、離婚するしか他に手立てが全く存在しない状況(最高裁昭33.7.25)かつ、奥さんの実家で療養できる状態で十分な経済力があり、質問者さんの収入が少ない状況(最高裁昭45.11.24)であるなどの用件も別に定められております。 基本的には配偶者の精神病による離婚は原則として認められないが、一部例外があるというスタンスと考えておいたほうがよろしいでしょう。 手続きについても、奥さんを事前に禁治産者宣言させるなどの方法もあり、難易度の高い部類に属しますので、何人かの弁護士に事前に相談して、アドバイスを受けてからよく検討されるべきでしょう。 (相談料は30分5000円くらいです)

kooyajp
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 禁治産者宣言についても勉強してみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

一つだけ、横から失礼します。禁治産制度は現在では廃止され、成年後見制度になりましたので、ご注意を。 (参考) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

kooyajp
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

>親権、家内への生活費・慰謝料、弁護士料等、全く見当が付きませんので、御存知の方がおられましたら御助言下さい。 ということであれば、あまり断片的にアドバイスを受けても、ご自身で総合することができないわけですから、まずは弁護士に相談なさった方が良いと思いますよ。 相談だけであればそれほどお金はかかりませんし、今後の展開の予想とそのときのおおよその費用(弁護士の報酬も含めて)についても教えてもらってください。仕事を頼むのですから、その報酬を事前に聞くのは当たり前ですね。

kooyajp
質問者

お礼

今回の一連の御助言で一度相談する必要性を痛感しました。 ありがとうございます。

回答No.1

(裁判上の離婚) 第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一  配偶者に不貞な行為があったとき。 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

kooyajp
質問者

お礼

早速、解答頂きありがとうございます。 提訴可能なことが解り大変参考になりました。 親権、家内への生活費・慰謝料、弁護士料等、全く見当が付きませんので、御存知の方がおられましたら御助言下さい。

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