• 締切済み

擁壁(よう壁)の安全性の証明の義務?

ご教示ください。 高低差のある土地にA(高地)とB(低地)が居住し,その境界には,A所有のコンクリート擁壁が設置されています。 この擁壁は2mに満たないため,建築基準法第88条で確認申請が必要とされている工作物ではなく,構造計算等もなされていません。 しかし,Bがこれに対し,「確認申請されていないわけだから,客観的に強度などが保証されていない。生活が不安なので安全性を証明せよ」と要求したら,従う義務はありますか? また,もしAがこれに誠意を尽くし,自費で設計士に構造計算等を依頼して安全性をはっきりさせたとして,またBが「完成後の工作物であるのに,どうして構造計算ができようか。Aが依頼した設計士など信憑性が薄い。」と,なお訴えたら,どうすれば適切でしょうか? ・・・・個人的には,法の規制外の工作物であり,安全性の証明(というより,安全ではないはずだ!との訴えの正当性)は,Bがご自由にやってくださいよ,Aには義務がないですよ,という判断だと考えますが・・・。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

説明義務ありませんでいいと思います。 「自由に検査してください」だと穴あけられる可能性があります。

nekotower
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます! そうですよね,隣人のそのような訴えに対して「好意」で応じてあげる場合はあっても,「義務」は無いですよね。 また,仰るとおり,「納得いかないならBが自力・自費で検査せよ」の場合も,「自由にどうぞ」は危険ですね。 「もしBが検査する場合も,A所有の工作物であるから事前に許可を受けよ」と警告しておかなければいけませんね。

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