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なんか、納得できません。

今月の20日に退職をするのですが 退職日に給料を現金で渡すとの事でした。 そして、「国民年金と国民健康保険」の分を天引きさせて頂きますといわれました。 これって、おかしくありませんか? 国民年金と国民健康保険は、退職後自分で支払うのではありませんか? ご参考までに、 給料は、1日~31日分の25日現金払い。 入社時に社会保険料は、天引きされていました。 当初は退職日に社会保険料を天引きと言われたのですが後日、月の途中での退職なので社会保険料は天引きしません。ただし、国民年金と国民健康保険は天引きと・・。 同じ経験をした方、是非ご教授をお願いいたします。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

退職した場合、市役所が窓口となる国民健康保険か、 社会保険庁が窓口となる任意継続保険の いずれかに加入になります。 その選択権は質問者さんにあります。 ですから、国保に天引きを会社が決めるのはおかしいと思います。 会社に確認されてはいかがでしょうか。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html

その他の回答 (1)

  • tkjungle
  • ベストアンサー率47% (111/234)
回答No.1

入社時:(仮に4月入社)当月4月の給与から社会保険料天引き開始。 ↓ これでいいんですね? 今回 2月20日退職 給与は別末28日までの支給でしょうか? 社会保険(健康保険・年金)ともに月末までの日付でしょうか? 仮に20日退職でも、退職日が28日付けならそうなるでしょうね。 ちなみに、年金も健保料も在職中は企業が別途負担しており、 自己負担と企業負担の割合は5:5です。 ご自身で負担すると実質倍かそれ以上の負担が待っています。 一度「退職日」確認を。 20日付け退職でしたら、ご質問のとおりです。負担が増えることは 別としてですが。法律的にそうなります。

CLINIQUE1
質問者

補足

tkjungleさま、ありがとうございます。 >入社時:(仮に4月入社)当月4月の給与から社会保険料天引き開始。 はいそうです。 給与は通常25日に現金払い。今回は20日で辞めますので20日に現金で支払いです。(日割り計算になります) 退職日を確認いたします。

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