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法人設立前の・・・

どしろうとでございます。 会社設立日より前に買ったものは経費として含めれるかどうかだけ知りたかったです。 なんか登記などの創業費とかはわかるのですが、事務用品などの諸経費?それはどうなのか教えていただけるなら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.3の補足です。 設立登記申請は恐らく司法書士さんにお任せですよね!? 全くの素人でも「日本法令」で出している説明書付きの設立登記書式集(5000円位)を買って、手順どおりにやればできないことないんですけどね。 資本金の届出ということですが、資本金はその合計額を金融機関に預けて「資本金払込み証明書」というものを発行してもらう必要があります。 有限会社の場合、最低資本金が300万円ですよね。そのうちの200万円を現金出資、100万円を現物出資するとします。 この場合は、200万円だけ現金を用意して前述のように金融機関に預け入れて証明書を出してもらいます。 現物出資分は、例えばNEC製パソコン一式20万円、エプソン製プリンタ2万円、東芝製FAX5万円、というような現物出資一覧を作成し、登記の際に「資本金払込み証明書」と一緒に添付すればいいんです。 司法書士さんに任せるとしても、前述の書式を買って一連の流れ位は知っておいた方がいいですよ。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問の主旨とはちょっと違いますが・・・・。 会社設立以前から所有しているパソコン、FAX、事務机、その他で、設立後に社用資産として使用できるものは、その対価を算出して「現物出資」として資本金に組み入れられるのを知っていますか? 資本金の額が足りないとかギリギリだとかの場合には、現物出資で不足分を補うのも一案ですよ。

kazu-yaro
質問者

お礼

なんか最近きいたことがありますね。<現物出資 そういう場合、資本金勘定はどういう形で使うのでしょうか・・・ 資本金額の届出とか面倒くさくはないのでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

創立時の設立登記費用、発起人報酬などは「創業費」として、設立後、開業までの間に、その準備のために支出する費用は「開業費」として、それぞれ処理します。 創業費と開業費は、商法上は繰延資産に計上して5年間で償却することになっていますが、税務上は任意ですから設立時の費用としても、繰延資産に計上して任意の年数で償却してもかまいません。

kazu-yaro
質問者

お礼

なんとなくわかりました。含めることができるということですね。感謝します。

noname#4326
noname#4326
回答No.1

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