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乙なのに年末調整してしまった場合の修正
はじめまして。 ご相談があり、投稿させていただきました。 この度、年末に初めて年末調整業務を担当し、実施したのですが、 入社時のマスター登録を誤ったために、1名を乙なのに年末調整をしてしまいました。 甲欄に比べ、乙欄は税率が非常に高いため、徴収不足金が10万程あります。 完全にこちらのミスなので、その不足分を会社で負担し、正しい源泉徴収票を発行しようという流れになりました。 僕としては不足の10万を経費で計上し、そのまま納税すればよいと考えていたのですが、 会社が10万を負担する=本人に経済的利益がある ということになり、僕の考えでは不足だと言われました。 どのような処理をすればよいのでしょうか? 10万を本人の今月の給与に課税対象額として調整し、納税すればよいのですか?(給与が20万だったとしたら、課税対象額を30万に調整する) よろしくお願いします。
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補足
すいません、補足させていただきます。 本来は乙で、乙の税率で徴収しなければならないのですが、 入社時に甲欄で登録をしてしまい、ずっと甲欄の税率で徴収しており、年末調整を終えた後に発覚しました。 甲欄で登録していたため、年末調整計算ソフトで他の従業員同様に年末調整をしています。 なので、本当は約15万円を年間で徴収しなければならなかったところ、5万円しか徴収していないことになっています。 説明不足で申し訳ありません。