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主人の扶養から外れる場合の税金について

主人の扶養から外れた場合、 主人のほうの税金の変化についてなのですが 源泉徴収表を確認すると 「控除対象配偶者の有無等」の「C有」に*印がついており、 「配偶者特別控除の額」は0円となっています。 この場合の主人の税金は、 妻である私が扶養から外れた場合、金額はどう変わるのでしょうか。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合の主人の税金は、妻である私が扶養から外れた場合、金額はどう変わるのでしょうか。 夫婦の場合は、扶養といわず「控除対象配偶者」といいます。 配偶者控除は38万円です。 所得税はそれに税率をかけた分控除されます。 ご主人の所得や扶養家族の人数がわからないためはっきり言えませんが、普通の所得なら5%か10%、所得が多ければ20%もあるでしょう。 子ども2人を扶養していれば、年収550万円くらいまでなら5%でしょう。 5%なら19000円 10%なら38000円 配偶者控除により所得税が安くなっています。 貴方が控除対象配偶者でなくなれば、この分増えます。 また、住民税は33万円の控除で税率は所得に関係なく10%ですので 33000円増えます。 しかし、控除対象配偶者でなくなっても(103万円を超えても)、年収が141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 これは貴方の年収が増えると、控除額は減ります。 38万円~3万円の控除額です。 住民税も同じようにありますが、控除額は33万円~3万円です。 この控除額に税率をかけた分、税金が安くなります。 扶養からはずれた場合、配偶者控除との控除額の差に税率をかけた分ご主人の税金が増えることになります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf

marukocyan
質問者

お礼

とても詳しく丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

「控除対象配偶者」になっているので、「配偶者特別控除の額」は0円なのですね。 配偶者控除が、38万円なので、38万円×(ご主人の所得税率)の分、所得税が増えることになります。 所得税率は、所得額によって違ってきます。 課税される所得金額 税率 195万円以下 5% 195万円を超え 330万円以下 10% 330万円を超え 695万円以下 20% 695万円を超え 900万円以下 23% 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,800万円超 40%

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今でもゼロなら変わりません。さんこうに http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/haitoku.htm

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 源泉徴収表には 「控除対象配偶者の有無等」の「C有」欄に*がついていますが、 これは配偶者控除を受けているということなのでしょうか? ここのところがよくわからないのですが だとすると38万円に税率をかけた分だけ主人の税額が増えてしまうということなのでしょうか?

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