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十字路で交通事故 

みなさん、こんにちは。 質問させていただきます。どうかお知恵をお貸しください。 今日母が交通事故に会いました。 母が運転する車は直進で優先道路でした。 そこへ右からきた小学生の乗る自転車がつっこんできました。自転車が来た道に一旦停止信号がありました。  事故後、近くで目撃していたおじさんがその自転車を運転していた小学生にちゃんと左右確認した?と聞いたらカーブミラーで確認した つまり目では確認していないことがわかりました。 減速しないままつっこまれたので自転車の方が悪いのではないかと思います。 しかしその日にその小学生の子の家に母が謝りに行くと この子は一旦停止してから発車したらそこへ車が来たと母親に言ったらしく、私たち(車側)が悪いように言われてしまったようです。 もちろん交通弱者は自転車であることはわかっていますが、自転車側の過失がこの場合あるのでしょうか? 教えてください よろしくお願いします!

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  • jimmy1sky
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

質問者の質問趣旨が「自転車側の過失分担」についてとしての回答であれば、例え小学生、交通弱者であっても「自転車側が9割悪い」。 根拠。建前であっても、日本国は法治国家であり、道路交通法に定めに従って行動した者の権利が優先され、従っていない者の行為によって生させた損失の責任を負う。人身事故、当て逃げなど罰則を伴う法規定の場合のみ事故証明に関わる以外の警察捜査が伴う。「過失割合」は民事上の問題で、加害者と被害者の相互間で協議決定するが、任意保険に加入していれば通常「損保会社」が被害者に支払う過程で「加害者に代わって交渉決定する」 加害者扱いされている「質問者の母」は警察に届けたのですか?届けていないのであれば「任意保険に加入していても支払われません」。もし自転車側から警察に届けを出された場合、小学生が怪我をしていれば、自動車側運転者は「処罰」の対象となります。 現実的に警官は、厳格に法律を運用しもせずに適当に処理しようとしますが、法的には、一時停止は「停まれば良いのでは無く、優先車妨害が無く、且つ安全に進行できる事を確認後、初めて交差点に進入できます」例え軽車両の自転車であっても同様ですから、この件の自転車は、当初「ミラーで確認」のちに「一旦停止した」と言っている様だが、どちらも結果、直進優先妨害しているので「一時停止」の義務は果たしていない。これらから「法律の不知は法定上の阻却事由」とはならないという法律の原則により、自転車が9割悪く、自動車側は違反は無くても「常に事故防止の義務」安全運転義務違反の1割悪いと言える。事故時、質問者の母の車の任意保険期間中で、金銭賠償的賠償を請求されているのであれば、今からでも警察に届け、事故証明を貰いましょう。 警察に届けてあれば、損保会社を通して下さいの一点張りでOKです。

noname#96181
質問者

お礼

jimmy1sky様 あまりに稚拙な言い訳と自分の子供を擁護する母親にはあきれるばかりです。止まっても車が来てるのに道路を渡りませんよね。。 示談が成立し、相手に怪我もなかったので良かったです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kabapapa
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

・質問者が「過失の割合」での金銭的負担を問題にしているのであれば、接触箇所、形状で確認し白黒はっきりするしかないと考えます。 ・質問者が母親が悪く言われ「母の心」を問題にしているのであっても、相手母親の「損得」判断を考えると「真実」を引き出す事は、裁判の話が出てからだと思います。 相手児童の教育の為にも、白黒はっきりさせた方が良いのかもしれませんが、面倒じゃないですか? 質問者の保険会社に相談して、相手自転車の損害賠償保険の有無を確認したり、警察に確認している「姿勢」を見せて相手母親の見せ考えを変えさせる事が出来るかもしれませんが、「人身事故」扱いになったり。 保険会社が過失判定し、解決までの時間が長引いたりデメリットが沢山出ると思います。 既製品の解決を考えてみてはいかがでしょうか。

noname#96181
質問者

お礼

kabapapa様 ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 結局相手の親からは連絡が一ヵ月こず、 示談という結果になりました。 勝手に飛び出てきて、ぶつかってきて謝りもせずムカつきます。 でも確かにそんな子供に時間をさくのも面倒くさかったので、これでよかったのかもしれません。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

かなり問題のある親なんでしょう。 常識的に考えれば優先道路を車が走っているのだから一時停止していたって飛び出した自転車の方が重大な過失があります。 普通の親なら子供に、一旦停止しただけでなく、車が来ていないか左右を確認して、車が来てないときに速やかに渡るように躾けるでしょう。 そして今回はたとえ一時停止したといっても確認をしっかり出来てなかったのだから、躾けを守らないで無理に渡ろうとした子供のほうが悪いと叱るべきところでしょう。 そういう躾が出来ない親の元で育った可哀相な子供だからそんな事故を起こすような自転車の乗り方をするのでしょう。 ただ、常識的な過失と保険の過失割合は別ものです。 特に日本は弱者を守るということにおかしなくらい神経質になっています。 弱者を守りすぎて弱者が強者になっている。そんな国ですね。 だから、保険の過失割合は自転車の方に重大な非があっても車が10で自転車が0になったりします。

noname#96181
質問者

お礼

dai-ym様 上の方がおっしゃる通り、優先道路といっても自転車が飛び出してくるかもしれないと予想して走らなくてはならないことがわかりました。 でもその子供も道路で走ってることを自覚して運転して欲しいです。 結局その子の親からは連絡はこず、自然に示談?ということになりました。 ご回答ありがとうございました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

優先道路を直進中に、一旦停止を無視した自転車に乗る小学生が突っ込んでくるかもしれない。と予測して運転しなければなりません。それが自動車を運転するドライバーの義務です。

noname#96181
質問者

お礼

santana-3様 母ももう少し徐行すればよかったと反省しております。 私自身も気をつけたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

基本的に車は交通弱者(歩行者、自転車)を保護しなければならない義務があるので相手側に過失があったとしても多くは問えません。 手元に資料はないですが、たぶん相手側の過失は2割程度だと思います。半分も相手が悪いとはならないですよ。そこは自信ありです。今回は相手が小学生ですし、そんな子供に「道交法を守っていない」といっても通じません。 例えその子が飛び出したとしても、もし死亡事故や重傷事故にでもなれば泣き叫ぶ家族の前で土下座という事態でした。相手の子にケガがなければそれがなによりです。過失割合はたぶん、9:1か8:2くらいじゃないかなあ。もちろん10:0も可能性としてはありえます(相手が子供だから)。

noname#96181
質問者

お礼

eroero1919様 ご回答大変ありがとうございました。 大変参考になりました。 しかし小学生だから飛び出していいのか疑問です。 子供でも道路を利用しているのだから 親がしっかり教育して欲しかったのです。 それなのに自分の子を擁護するだけの母親にがっかりです。 なぜ叱れないのでしょうか? ただ本当に怪我がなくてよかったです。

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