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交通事故で

先日私は自転車での通学中に車と交通事故にあいました。 その時加害者側に大丈夫か確認されたとき「大丈夫」と言ってしまい相手は警察を呼ぶことなく直ぐに立ち去りました。 後日警察立会のもとの交渉の際に逆に車の修理代を請求され、警察に相談して「運転者の義務」の放棄だからひき逃げではないかと訪ねたところ違うと言われました。 ろくに確認もせずに立ち去ったのでひき逃げではないのですか? 教えてください。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

あなたが大丈夫といったからひき逃げには当たらないでしょう。 道交法第72条1項では、 「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」 とあります。 直ちに車両の運転を停止していますし、あなたに声もかけてますので 救護義務違反=ひき逃げ(今回のケースは当て逃げです)には当たりません。

117egg
質問者

お礼

救護措置について知りませんでした。 ありがとうございます

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