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扶養家族(母)の国民年金

国民年金について教えてください。 自分は会社員として働いており厚生年金が給与から引かれております。 母が無職・年金受給者ということで3年ほど前から 所得税申告(年末調整)の際には扶養家族として申告し認められています。 ちなみに母は今年8月に65才になります。 現在、母の国民年金(任意)を支払っているのですが、 そのことを人に話すと「扶養家族は払わなくていいのでは?」という意見がありました。 調べてみたのですが、たいていは例が「サラリーマンの妻の場合」といった感じで 扶養配偶者についての記述は見かけるのですが、 自分のように母親を扶養家族にしている場合は、支払わなくてもいいような 何かしらの手続きがあるものなのでしょうか? 配偶者の場合は年金手帳で手続きをすれば 国民年金を支払っているのと同様になるようなことをよく見かけるのですが…。 もし何かそういう手続きがあるのであれば助かります。 また、もし払う必要がないのであれば 扶養に入れて以降に支払った国民年金はどうなるのか?(返してくれるのか?) 現在は母が65才になる月までは今後の国民年金及び今までの滞納分も できる限り払って受給額を少しでも増やそうと考えているのですが…。 扶養についての知識はまったくなく恥ずかしい限りですが、 もっとお得になる方法があるようでしたらご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • momo-kumo
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回答No.1

>母親を扶養家族にしている場合は、支払わなくてもいいような >何かしらの手続きがあるものなのでしょうか? ありません、2号被保険者の被扶養配偶者のみが3号被保険者となります。 いわゆる「サラリーマンの妻」です、「夫」も可能です。 その場合も、強制加入期間の60歳までです、60歳以上の任意加入の場合は 対象になりません。

その他の回答 (1)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

>もっとお得になる方法があるようでしたらご教授いただければと思います。 年金保険料の任意加入についての取り扱いは既出なので置いておくとして、少しでも受給額を増やす目的であれば、付加年金というのがあります。400円を多く払うと払った月数×200円が年金額に加算されます。あと、3月から7月までをまとめて3月中に払うと480円の割引(付加年金を利用する場合は490円)される前納制度があります。どちらも微々たるものですが・・・。あと、口座振替で1年前納を選んで社保庁に申し込んでおくと通常は納付書で払うよりお得になります。(今回の場合は4月から7月分までとなるので割引額は同じになりますが・・・)ただし、4月から前納を利用したい場合は2月中に申し込む必要があります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm

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