結論から申しあげますと、
障害基礎年金の受給のためには、
障害年金独自の障害認定基準に合致している必要があるため、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳といった
手帳とはまた別個に、医師の診断が必要です。
娘さんの場合には、精神保健福祉法指定医に診断書を書いてもらい、
様式第120号の4という、精神の障害用の診断書を用います。
(診断書の様式等も、手帳とは全く異なります。)
かつ、病歴・就労状況等申立書というものを、
本人直筆又は代理人(家族等)の代筆で記して添付する、という必要も
あります。
(様式は担当の役所の窓口にあります。)
手帳での障害等級と、障害年金での障害等級も
相互に連動していません。
したがって、手帳が何級ならば障害年金が自動的にこの級になる、
といったことはありませんし、
障害年金の受給申請(裁定請求、と言います)をしなければ
実際の支給を受けることもできません。
障害基礎年金は、通常、
一定の保険料納付実績がないと受給できません。
しかし、いわば特例的な扱いとして、
20歳前に医師の初診日があって、
そこから1年6か月を経過した日(障害認定日、と言います)において
国民年金法で定める1級又は2級の状態であれば、
障害認定日を20歳前に迎えていれば20歳到達直後から、
障害認定日が20歳過ぎならばその日から、
それぞれ受給権(注:裁定請求しなければ実際の支給には結び付かず)
が生じます。
(特例的扱いのため、障害者本人の所得による支給制限がありますが、
幸い、よほどの所得がなければ対象外ですから、ご心配は無用です。)
これは、「20歳前に医師を受診し、知的障害とされた」ということが
明らかに証明されなければならない、ということを意味します。
そのときの初診日を明らかにしなければならないので、
カルテと照合した上での初診日証明も必要になりますし、
療育手帳取得時の診断書の写し等を添付する、ということも必要です。
いずれにしても、娘さんの場合には、療育手帳B1という状態が
国民年金法で定める1級又は2級の状態であるか否かを調べてもらう、
ということから始まります。
療育手帳は、実は、法律に定められたものではありません。
ですから、その障害等級も、都道府県によってまちまちです。
たとえば、埼玉県では、重いほうから順に、
マルA、A、B、Cという区分になっています。
だからこそ、手帳の等級は反映できない、という事情があります。
詳しいことは、最寄りの市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。
すべての窓口となります。
必要な書類などについてはそちらで指示されるとは思いますが、
もしわからないことがありましたら、またお尋ねになって下さい。
なお、20歳を迎える少し前から手続きを進めてゆきましょう。
なお、一般には、B1は軽度~中度の知的障害に相当するため、
障害基礎年金2級(1か月あたり約6万6千円)が受給できる可能性が
あります。
(より障害が重い場合の障害基礎年金1級は、同じく約8万2千円)
20歳を迎えると、どんなに障害の重い方であっても、
国民年金第1号被保険者にならなければいけませんので、
保険料の納付免除を受けなければ、
自ら国民年金保険料を納付する義務を負います。
しかしながら、障害基礎年金の1級又は2級の受給者は、
法定免除というしくみにより、納付の全額免除を受けられます。
障害基礎年金の受給決定後は、併せて、
法定免除を受けるための届出を行なって下さい。
お礼
わかりやすく説明して頂き、本当にありがとうございました。 早速、役所に行って聞いてみたいと思います。 また、なにかわからない事があれば、質問させて下さい。 本当に、ありがとうございました。