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療育手帳と障害基礎年金

娘は17歳の時に、療育手帳とりましたが、判定は家庭子供センターにてB1という判定をうけました。今年、20歳になるのですが、仕事にも就けづです。今は、特別児童手当をもらっています。娘の将来が不安で 出来る限りの事はしといてあげようと思っています。そこで、障害基礎年金は、医師の診断が必要なのでしょうか?子供センターに判定をしてもらっただけでは、受給することはできないのでしょうか?

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回答No.1

結論から申しあげますと、 障害基礎年金の受給のためには、 障害年金独自の障害認定基準に合致している必要があるため、 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳といった 手帳とはまた別個に、医師の診断が必要です。 娘さんの場合には、精神保健福祉法指定医に診断書を書いてもらい、 様式第120号の4という、精神の障害用の診断書を用います。 (診断書の様式等も、手帳とは全く異なります。) かつ、病歴・就労状況等申立書というものを、 本人直筆又は代理人(家族等)の代筆で記して添付する、という必要も あります。 (様式は担当の役所の窓口にあります。) 手帳での障害等級と、障害年金での障害等級も 相互に連動していません。 したがって、手帳が何級ならば障害年金が自動的にこの級になる、 といったことはありませんし、 障害年金の受給申請(裁定請求、と言います)をしなければ 実際の支給を受けることもできません。 障害基礎年金は、通常、 一定の保険料納付実績がないと受給できません。 しかし、いわば特例的な扱いとして、 20歳前に医師の初診日があって、 そこから1年6か月を経過した日(障害認定日、と言います)において 国民年金法で定める1級又は2級の状態であれば、 障害認定日を20歳前に迎えていれば20歳到達直後から、 障害認定日が20歳過ぎならばその日から、 それぞれ受給権(注:裁定請求しなければ実際の支給には結び付かず) が生じます。 (特例的扱いのため、障害者本人の所得による支給制限がありますが、 幸い、よほどの所得がなければ対象外ですから、ご心配は無用です。) これは、「20歳前に医師を受診し、知的障害とされた」ということが 明らかに証明されなければならない、ということを意味します。 そのときの初診日を明らかにしなければならないので、 カルテと照合した上での初診日証明も必要になりますし、 療育手帳取得時の診断書の写し等を添付する、ということも必要です。 いずれにしても、娘さんの場合には、療育手帳B1という状態が 国民年金法で定める1級又は2級の状態であるか否かを調べてもらう、 ということから始まります。 療育手帳は、実は、法律に定められたものではありません。 ですから、その障害等級も、都道府県によってまちまちです。 たとえば、埼玉県では、重いほうから順に、 マルA、A、B、Cという区分になっています。 だからこそ、手帳の等級は反映できない、という事情があります。 詳しいことは、最寄りの市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。 すべての窓口となります。 必要な書類などについてはそちらで指示されるとは思いますが、 もしわからないことがありましたら、またお尋ねになって下さい。 なお、20歳を迎える少し前から手続きを進めてゆきましょう。 なお、一般には、B1は軽度~中度の知的障害に相当するため、 障害基礎年金2級(1か月あたり約6万6千円)が受給できる可能性が あります。 (より障害が重い場合の障害基礎年金1級は、同じく約8万2千円) 20歳を迎えると、どんなに障害の重い方であっても、 国民年金第1号被保険者にならなければいけませんので、 保険料の納付免除を受けなければ、 自ら国民年金保険料を納付する義務を負います。 しかしながら、障害基礎年金の1級又は2級の受給者は、 法定免除というしくみにより、納付の全額免除を受けられます。 障害基礎年金の受給決定後は、併せて、 法定免除を受けるための届出を行なって下さい。  

komikomi_5
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂き、本当にありがとうございました。 早速、役所に行って聞いてみたいと思います。 また、なにかわからない事があれば、質問させて下さい。 本当に、ありがとうございました。

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