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確定申告:売上計上期ズレの修正方法

昨年度(07年度分)より自分で確定申告しているのですが、昨年度は12月分の請求が翌年(08年度)にずれ込んだのにも関わらず昨年度の売上として申告してしまいました。 逆に今年度(08年度分)にそのずれ込んだ昨年度の12月分の収入があったわけなのですが、そのまま申告してしまうと二重計上となり、余分な税金を払うことにもなります。 このような場合、どのようにすればよいかご存知の方、アドバイス頂けますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>昨年度は12月分の請求が翌年(08年度)にずれ込んだのにも関わらず昨年度の売上として申告して… 個人の税金は「年度」(=4/1~3/31) ではありません。 まあそれはともかく、その仕事自体は 12月の内に終わっていたのですね。 それなら、青色申告のうちでも特に「現金主義」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm を届けであるのでなければ、それで正解です。 ふつうの青色申告か白色申告なら、訂正を要することではありません。 請求書をいつ出したかではなく、いつ仕事をしたかが優先されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >昨年度の12月分の収入があったわけなのですが、そのまま申告してしまうと… 前年の売掛金が入ってきただけですから、当年の利益 (=所得) には関係ありません。 >このような場合、どのようにすればよいかご… 【現金 (or普通預金) ○○円/売掛金 ○○円】 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xideakit
質問者

お礼

個人の税金は「年度」(=4/1~3/31) ではないのは知ってますが、売上計上に関して「いつ仕事をしたかが優先」とは知りませんでした。 参考情報もあわせてありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>昨年度は12月分の請求が翌年(08年度)にずれ込んだのにも関わらず昨年度の売上として申告してしまいました。 特に間違った処理ではありません。 発生主義に基づけば、売上が発生したのは昨年12月なので12月の計上で問題ありません。 昨年度に売上で上げる際に相手科目は何になさいましたか? 売掛金(もしくは未収入金)が一般的ですが、今年入ってきたお金はその科目で計上すれば売上の二重計上にはなりません。 ちなみに、今年も同じように12月の売上は今年度(08年度)分として計上して下さいね。

xideakit
質問者

お礼

なるほど。請求基準で計上すべきものとばかり思っていました。 そうなると、契約先の会社からもらう支払調書の額と年間売上額は必ずしも一致しなくてもよいのですね。 ありがとうございました!

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