扶養範囲内で確定申告をする際の対処方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養範囲内で在宅にて仕事をしており、青色申告をしています。
  • 12月の売上を翌年の収入として申告してしまいましたが、税金は発生していません。
  • 4年間青色申告をしていて全てずれている状態ですが、修正は必要ですか?また、正しい申告方法は?
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扶養範囲内で確定申告

夫の扶養範囲内で在宅にて仕事をしており、青色申告をしています。 12月の売上を翌年の収入として申告してしまいました。(翌月1日請求、末日振込) 国税局のホームページなどを見ましたが、間違って申告した場合の対処方法が多く申告したか・少なく申告したかで分かれていたのですが、私の場合税金が発生していません。源泉徴収されているので還付はあります。 恥ずかしながら、4年程青色申告をしていてすべてずれている状態です。修正等が必要な場合、4年分を遡って行うのでしょうか? それとも今年の申告から12月分の売上を正しく申告すれば良いのでしょうか?とは言え、去年の12月分は今年の収入になっています…また、12月の売上が二つになってしまうのでは?と疑問に思っています。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • o_h
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の扶養範囲内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとことなので 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >青色申告をしています… どの青色申告ですか。 (1) 発生主義で青色申告特別控除 65万 (2) 発生主義で青色申告特別控除 10万 (3) 現金主義で青色申告特別控除 10万 >12月の売上を翌年の収入として申告してしまいました。(翌月1日請求、末日振込… (3) の届けを出してあるなら、別に問題ありません。 (1) か (2) なら訂正が必要です。 >多く申告したか・少なく申告したかで分かれていたのですが、私の場合税金が発生していません… それは修正申告のうちです。 更正の請求ではありません。 >修正等が必要な場合、4年分を遡って行うのでしょうか… はい。 >それとも今年の申告から12月分の売上を正しく申告すれば… それではいけません。

o_h
質問者

お礼

早速、詳しいご回答ありがとうございます。 一般的に言われる「扶養範囲」のつもりでそのような表現にしてしまいました。この質問では、税法の配偶者控除等についてお聞きしたかったです。分かりづらくなってしまい申し訳ありません。 現金主義については存じておりますが、発生主義で青色申告をしているので12月の売上を翌年1月の収入にしたのが間違いだったと気づきどうしたら良いのか質問しました。 訂正の必要があることが分かりました。ありがとうございました。

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