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確定申告で夫も申告が必要な場合について

こんにちは。 初めて確定申告をするのですが、私はサラリーマンの妻で 二ヶ所でパートをしている為申告をします。 年収は155万程で、去年の10月までは夫の扶養になっていました。 申告すれば15年度分の所得、住民税の請求がきますよね 扶養になっていた時夫の収入から差し引かれていた分と で二重払いになりませんか? こういう場合、夫も申告が必要ですか?

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  • kamehen
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回答No.2

パート収入が155万という事は、所得税の扶養からは外れますよね~。 ご主人の昨年末の年末調整の際に扶養から外していれば、年末調整により精算されていますので、ご主人については確定申告の必要はありません。 もし、扶養に入れたままであれば、ご主人についても確定申告する必要が出てきます。 それと、扶養から外していても、もし配偶者特別控除を少しでも受けている場合は、今回は141万円以上の給与収入があるので控除額は0円となりますので、その場合もご主人の確定申告が必要になります。 二重払いのお話ですが、所得税については、それぞれの所得に対しての課税ですので、二重払いはありえません。 住民税については、今回の確定申告により請求が来るのは、平成16年度分です。 (5月頃に納付書が送られてくると思います。) 従って、ご主人の給与から引かれているのは、平成15年度分ですので、二重払いということにはなりません。

kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 年末調整時には扶養から外れていましたので大丈夫ですね。初めてでわからないことがいっぱいです。 助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 あなたがご主人の扶養になっていたときは、ご主人があなたの所得税や住民税も払っていたわけではなく、逆に配偶者控除でご主人の税金が減っていました。  ですから今回のような場合は、逆にご主人が税金を納めなくてはならなくなります。

kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 慣れないと難しいですね。 いろいろ疑問を解決しながら覚えたいと思います。

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