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地位確認請求の時効
従業員の地位確認請求の時効はありますか? また、その法的根拠はどのようになっていますか?
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時効の問題ではなく、確認の利益があるかどうかという問題になります。そもそも、確認の訴えは、確認判決により原告の権利又は法律関係について生じた危険性や不安定性が解消されるという確認の利益が認められて、適法な訴えとなります。(不適法な訴えは、訴えそのものが却下されます。) そうしますと、現在(事実審口頭弁論終結時)、原告が被告の従業員であることについて確認を求めるということであれば、通常、現在の原告の権利又は法律関係について生じた危険性や不安定性が解消されますので、確認の利益があるということになります。 しかし、現在はそうではないが、過去のある時点において、原告が被告の従業員であることについて確認を求める場合、果たして、現在の原告の権利又は法律関係について生じた危険性や不安定性が解消されるのかが問題となります。 その点がクリアーできるケースであれば、確認の訴えをすることはできます。
お礼
ありがとうございます。 お礼の返事が遅くなりすみませんでした。 要件は現時点で、危険性や不安定性の解消が認められるということなんですね。参考にします。