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時効後の請求
時効後の請求について質問です!約1年前に子供(小学2年)が同級生と遊んでいる際、誤って怪我(足首の骨折)をさしてしまいました。先日、相手側の子供さんの治療が終了(診断書に完治と記されていました)したので、私が加入している個人賠償保険会社(示談交渉なし)から示談書を送ってもらったところ、将来的に後遺症が出る可能性があるので示談できないとのことでした。もしこのまま示談できずに時効を迎えた場合、請求先が保険会社から私個人に代わるのでしょうか?その場合、この1年間にかかった治療費や慰謝料等(現在までの治療費のみ私が立て替えています)を含めて、将来的に必要となった場合の治療費を私が払って行く義務が生じるのでしょうか?どなたか回答お願いします。
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- allwinner
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>そうなれば後遺症が出る可能性がなくなるまで示談をしないかもしれないですね。 相手に怪我をさせておきながら、保険でカバーできないのなら逃げるおつもりですか? あなたが示談に応じないのなら、相手は弁護士を立てて裁判であなたに請求して来ますよ。 裁判を起こされたら時効は中断します。 裁判所の命令にも従わなければあなたの財産を差し押さえられます。
後遺症が時効となる日は、事故が発生した日からではなく、後遺症が出た日から三年間(保険金は二年間)となります。 事故後、三年過ぎて後遺症が出ても、後遺症が出てから三年(保険金は二年)以内であれば、請求が可能なのですが、請求を行う際は、後遺症が事故によるものであることを、医師により証明してもらう必要があります。 示談を行う際に、後遺症が発症する可能性が考えられるような場合には、後遺症が発症した場合についての条項を入れておくほうがよいでしょう。そうすることで、示談締結後に後遺症が出たのに、損害賠償を受けることができない、という危惧を回避することができます。
- allwinner
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そのような質問は保険会社にして下さい。 あなたが加入している保険の内容が分かりませんからお答えのしようがありません。 もし相手側の損害の程度が、保険でカバーできない範囲なら、当然保険会社は相手との交渉を打ち切りますから、相手からあなたに直接請求が来ます。 保険でカバーできなければ、あなたが心配されている通り、この1年間にかかった治療費や慰謝料、将来的に必要となった場合の治療費を全てあなたが支払って行く義務が生じます。
お礼
回答ありがとうございます。後遺症が出た日から3年間ですか・・・。そうなれば後遺症が出る可能性がなくなるまで示談をしないかもしれないですね。