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家を貸せるでしょうか?
家は自己所有、土地は他人のものなのですが 他人に貸せるでしょうか? 法的にはどーなんでしょうか? 親は、貸すなら出て行ってくれといわれる可能性があると言っていたのですが
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noname#78424
回答No.2
貸せます。 まず、地主と質問者さまは借地契約を締結しています。 建物は、表示登記、所有権の登記があるはずです。 自己所有の建物の使用収益(自分で使おうが貸して儲けようが) は自由に行なえます。 借地契約で「家屋の用途は自宅に限り、他人に貸してはならない」 という特約が(ないとは思いますが)あったりしないか契約書類 を見たほうがいいですが、一般論では貸せます。 家屋を売る場合、借地契約の地位継承がありますから通知義務 はあります。しかし、貸すだけなら「借地契約」の範囲で何の 支障もないです。 大家の家を借りて入る場合のみ転貸・・ということになります。 借地権を転貸するのではないですからその辺をご理解下さい。 世の中には借地権のマンションで人に貸しているものはたくさん ありますし、借地権の上に建つ貸家もアパートもゴマンとあり ます。 借地権は、借地権割合で土地の権利を所有している「強い」権利 です。平成4年以降の借地では新法の適用で多少制限されるものの 基本は同じです。
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noname#89711
回答No.1
民法上は、勝手に転貸すると、土地所有者による契約解除事由となります(612条)。 借地借家法では、賃借人に保護規定を置いております。地主の許諾を得なくても勝手に貸していいことにはなってはいます。 しかし、地主との信義則上、地主に一言言って、許諾を得た上で、転貸した方が後々、揉める原因にならず、また、そうする方が好ましいでしょう(借地借家法19条)。