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給料の件なんですが

先月に働いていた会社を年末で辞めました。 会社の占め日が20日ということで年末まで働いて一週間分だけ でも日割の収入が入ると考えていたんですが経理の方から電話が あり税金を引くと逆にマイナスになりますよ と支払金額ゼロと いわれました。税金関係の事が全く無知なものでわかる方がいらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.5

>あり税金を引くと逆にマイナスになりますよ  一概に、会社側の言い分が正しいとも間違っているとも言えません。  マイナスになる例   ◯年末調整を1月支給の給料で行う場合。   平成20年度の所得税の年末調整を12月度で行えば、支給額がゼロになる   事はありませんが、1月に年末調整を行う会社の場合は、給料が一週間分   だけしかなければ、平成20年中に扶養親族の減等があれば、マイナスに   なる可能性はあります。   ◯住民税   所得税の源泉徴収は、支給された金額(例え少額でも)その額に比例し   ますからマイナスになる事はありません。しかし住民税は昨年の年収に   対する税額を等分して毎月納税します。よって住民税を1月分の給料から   控除する場合はマイナスになります。 今後の対応  マイナス分が税金であるならば、マイナス分を会社に支払う事も選択肢の  一つです。その場合、後でもめない為に支払った金額の領収書も貰って下さい。  そのうえで源泉徴収票と給料明細をいただいてください。  納得のいかない控除であれば、会社の給料担当者とよく話し合ってください。   ※一般的には、最後の給料がマイナスになる場合は、会社の給料担当者    は当該事実を12月に予測できます。よって退職前に質問者さんにその    旨を告げて対応をしておきます。    よって本件は質問者さんが忘れているか、給料担当者の怠慢かのどちら    かである可能性が高いと思われます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です うちの場合で計算してみましょう 12月の給与は ・11/21-12/20までの給与が12/25支給 ・12/21-12/31までの給与が最終的な精算給与 精算給与で7日間の給与を支給すると... ・通常の7/22の給与を日割りで支給する ・12月分の社会保険料を控除する... 人によってはマイナスになってしまうかも知れませんね? ・12月支給の給与から11月分の社会保険料を控除 ・12/31在籍なら精算する給与から社会保険料を控除する ・年末調整を計算する ・住民税は12月までに退職した場合、前年の所得に対する特別徴収が始まっており、年間税額と退職月までの徴収税額との差額を給与から天引きするか、退職後に個人で納付(普通徴収)します。 最終的な給与明細を見れば判ると思います http://homepage3.nifty.com/tk-9393/taisyoku.htm

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

住民税の納付をどうするか聞かれませんでしたか?

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

源泉徴収票をくださいと経理に言ってください。 この票からあなたは会社から1年間にもらった給与の額や源泉所得税などがわかります。1~12月分の給与明細書の合計です。 わかりにくければ、また質問ください。

  • ralph626
  • ベストアンサー率39% (30/76)
回答No.1

給与明細はありますか?たとえ手取り金がないにしても明細はあるはずです。税金を差し引いたのならその明細も。 経理の方に問い合わせてみては?

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