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就業規則での「社員」とは?

noname#156275の回答

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法では、労働者をどのような呼称にするのかは規定されていません。  全員が社員であれば、全員が同一の労働条件になります。  ゆえに、事務職を除外する規定が無い以上、資格手当の支払がされるべきです。この支払がないのは、労働基準法第24条(賃金の支払)に違反していることになります。

buleberry15
質問者

お礼

そうなんです。他の項目は「技術職が・・」「管理職が・・」と総称があるのにこの「資格」の項目は「社員が資格を取るとき・・」となっているのです。(その後は、受講費、受験費は会社が持つのか、個人が持つのかなどがそのあとに記載されています。) 「実際に資格を取って、戦おうかしら・・?!!」と言う気になってきました・・!! はっきりとした、後味の良いご回答をありがとうございました。

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