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借地権
教えてください。 以前より土地を地主から借り、建物を所有しているのですが、契約書は持っていません。こういった場合、いつから借地権が設定されたと考えたらいいのですか?
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noname#78424
回答No.2
宅建有資格者です。 >以前より土地を地主から借り、建物を所有しているのですが、 >契約書は持っていません。こういった場合、いつから借地権が >設定されたと考えたらいいのですか? 借地権の発声は建物が建った時点です。 建物の表示登記された時点がそれにあたります。 もし中古の建物を買い取ったケースでは所有権移転登記です。 おそらくは、新法か旧法かの差を知りたいのでしょうが 途中転売された場合では、先の所有権者が家を建てた 時点が借地発生になります。 それが1992年(平成4年)8月1日の(新法施行)以前なら 旧法適用です。 ややこしいのは、地権者の土地に地権者の息子が建てた家 があってそれを家だけ転売したようなケース。 この場合、法定地上権の発生は、転売時になります。 契約書は、おそらく貸主さんが持っている筈です。 あとは、10年前までなら銀行に地代振込みした口座の 原本が保管されているので取り寄せは可能です。
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- evice
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回答No.1
何の為に必要なのかわからないので細かい事は言えませんが、まずは法務局で建物の登記事項証明を取って、建物の建築年を調べてはどうですか? もし登記してないなら、市役所で建物の評価証明書をとって建築年を調べるとか。 家を建てた時がわかれば、その時から借地権が発生しているといえるんじゃないですか? まあ、登記してない場合は第三者には対抗できませんが。 とりあえず上記の方法で調べてみては?それとももうやった上でのご質問でしょうか?