• 締切済み

副業を普通徴収にしてもリスクは残るのでしょうか?

私は正社員として働き、会社に年末調整もしてもらっています。 昨年、知人に頼まれて週末にパソコン操作のインストラクターや講演の仕事をし、昨年だけ約120万円の副収入がありました。 ※副業については雇用契約は無く、スポットで依頼を受けています。今年は依頼があるかどうかは未定です。 ※副業分は10%を源泉徴収した上で、90%分を手取りでもらっており、源泉徴収票も依頼主である会社から頂いています。 本業の会社にはそのことを知られたくないので、住民税を普通徴収にしようと思っていますが、次の2つの点を知りたいと思っています。 1.普通徴収にした場合は「本業」の分も天引きにはならず、自分自身で市町村に本業と副業の分も併せて納める形になるのでしょうか? そうすると、住民税の通知書は会社から配布されることは無くなり、会社の人は「普通徴収」に切り替えたことは分かってしまうのでしょうか? 2.申告の際に所得は「給与所得」として取扱を受けるのでしょうか? 役所がミスをして「特別徴収」にしたときのことを心配しています。そもそも所得の種類は会社に分かってしまうのでしょうか? 私はもしものことを考えて、できれば「雑所得」で申告をしたい(万が一のときは会社にFXなどでもうけたことにしたい)と思っていますので、税務署に申告の際に頼もうかなと思っています。 知人の頼みで始めたことが、リスクがあるのだなと感じて困っています。良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>1.普通徴収にした場合は「本業」の分も天引きにはならず、自分自身で市町村に本業と副業の分も併せて納める形になるのでしょうか?そうすると、住民税の通知書は会社から配布されることは無くなり、会社の人は「普通徴収」に切り替えたことは分かってしまうのでしょうか? 地方税法の規定により市町村役場は、給与所得がある住民については、全ての住民税を普通徴収することはできません。給与所得に対応する住民税は特別徴収でなければならないからです。 >2.申告の際に所得は「給与所得」として取扱を受けるのでしょうか? 役所がミスをして「特別徴収」にしたときのことを心配しています。そもそも所得の種類は会社に分かってしまうのでしょうか? 私はもしものことを考えて、できれば「雑所得」で申告をしたい(万が一のときは会社にFXなどでもうけたことにしたい)と思っていますので、税務署に申告の際に頼もうかなと思っています。 税務署に提出する確定申告書の第二表に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があり、例えば事業所得や雑所得の住民税について、特別徴収で納税するか、普通徴収で納税するかを選択して記載できるのです。 質問者の場合、副収入の分を雑所得で申告し(事業所得か雑所得かは質問者が決められます)、「雑所得の住民税は普通徴収で納税する」を選択しておけば、雑所得の情報が市役所(?)から会社へ伝わることは、先ずありません。(雑所得の情報が税務署から会社へ伝わることは100%ありません。) それでも心配なら、税務署に提出した確定申告書の第一表と第二表の写しを市役所の税務課に提出して、「雑所得の住民税は普通徴収にするように、くれぐれもお願いします。雑所得の情報が間違って会社へ伝わってしまうと私はクビになりますので。その場合は一家心中かも・・」とおどすのも良いでしょう。(市役所へ行くのは4月中旬が良いです。)

izumiono67
質問者

お礼

丁寧に説明をしていただき本当にありがとうございます。これからの対処方法も分かり、ホッとしました。やはり、念には念を入れて市役所に行った方が良いですね。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

税金に関するリスクばかり考えておられるようですが・・・  ・あなたがインストラクターを行ったパソコン教室にいた人が、   あなたの上司のお子さんや奥さんで、   町や写真で見かけたあなたの顔を見て、   パソコンのインストラクターの人だと発言  ・あなたの講演に上司がたまたま参加  ・あなたの会社の取引相手の方がパソコン教室や講演であなたの顔を覚え、   あなたの上司といるときに、その事を思い出し何気なく発言 など、税金以外でのリスクも十分考えられますよ。 あなたの知人が、あなたの会社の誰かを知っているが 会社名までは知らないので話題にはならないが たまたま会社名を知り、つい、あなたの事を話してしまう なんて事だって、ありえない話ではありません。 世間なんて、案外狭い物です。 もし、副業禁止の為に会社にバレルのが困るのであれば 副業をしない事が最善の対策です。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

No3です。 役所から、会社並びに本人に通知される用紙が 特別徴収税額の決定・変更通知書というやつ です。 ネットでサンプル見て下さい。 そうすると、左上の方に「主たる給与以外の 合算所得区分」という箇所があって*で該当 箇所がマーキングされます。 この通知書はあくまでも特別徴収用なので 俺は普通徴収に絡む所得分はマーキングされ ないと思っていました。 でも誰かの質問で、普通徴収にしたのにマー キングされた!と言っていました。 もちろんマーキングされるだけで金額には変動 がありませんが。 だから、どのようにマーキングされるのかは 役所が使っているソフト会社しだいというこ とも考えられなく無いです。 http://www.city.yao.osaka.jp/cgi-bin/odb-get.exe/tokucho.pdf?wit_oid=aZyHJoQdoGFz27lQoFkVbXORYESUkG&wit_ctype=application/pdf&wit_jasminecharset=SHIFTJIS

izumiono67
質問者

お礼

色々な情報ありがとうございます。ということを考えると、やはりなんとか「雑所得」で申告しておいたほうが無難かもしれませんね。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

1,普通徴収にした場合は「本業」の分も天引きに   はならず、自分自身で市町村に本業と副業の分   も併せて納める形には絶対になりません。   こんなのが出来たら、必ず普通徴収にして、税   金払わないヤツが出てきます。だから給与所得   は特別徴収で給料から強制的に天引きなんです。     でも副業分に関する住民税だけは、納付書で   納めることができるんです。 2,No2さんがいわれるように、普通に考えたら事業   所得ですよ。   ですから事業所得だけ普通徴収にするのは出来   ます。なのでなんの所得になるのかは確定申告   時に税務署で相談すればOKです。   いずれにしても、普通徴収にしてもらえば問題   ありません。      でも役所のミスで特別徴収にされたら、会社に   ばれる可能性は大です。   理由は、役所は会社に住民税の天引きをお願い   するのですからizumiono67さんの昨年の所得は   これだけなので、給料からいくら引いてくれ!   って連絡がいきます。      そこで会社の総務なり経理でチェックすれば   他に所得があるのがばれます。      でもその所得が不動産や雑所得であればなんの   問題もありません。   会社員で駐車場経営している人たくさんいます   から。   ですので、一番良い方法は所得税や住民税が   多少高くなりますが雑所得で申告するのが確実   です。   で、俺は役所のミスを軽減するために役所に   回る確定申告書の2枚目に付箋貼って「バイト分   は必ず普通徴収にしてね」と注意を促し、さらに   役所に電話して、今俺の確定申告してきたから   必ずバイト分は普通徴収にしてね!と念をおしま   した。   なのでizumiono67さんが気をつけるのことはいかに   して役所がミスをおかさないかを考える必要があり   ます。   でも税金UPしてもいいのであれば雑所得で申告   するのが一番です。おそらく税務署でOKしてく   れます。俺も給与所得を雑所得でいいですか?   と聞いたらOKしてくれました。   でも、結局は付箋+電話作戦で給与所得にしまし   たけど。   ですので、とにかく普通徴収にすれば税金絡みで   ばれることはぜったいにありません。   ということはリスクは少ないと考えて平気です。  でも・・・・・数年前の教えてgooの質問で、  普通徴収にしたけど会社にばれた!っていう人い  ましたね。その人は給与所得じゃなかったんです  よ。  izumiono67さんも役所から住民税の引き落としの  書類もらっていますよね。あれが会社にも行くん  です。  書類のタイトルは一任別特別徴収・・・・・っていう  書類なので普通徴収は加味されないはずなんです。    でも、その人いわく、たしかに特別徴収の  税金には反映されないけど、どの所得で普通徴収  があるかは、書類に記載されていた!って言って  いました。  給与所得を普通徴収にすれば間違いなく会社に  ばれませんけど、それ以外の不動産所得や雑所得、  事業所得などは、書類上で普通徴収があるのか  解るのかもしれません。  あるいは処理ソフトによるのかな?

izumiono67
質問者

お礼

詳しく回答を頂いてありがとうございます。付箋と電話など、きちんとその旨を役所の方にお伝えすることでリスクは減らせるのですね。大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>1.普通徴収にした場合は「本業」の分も天引きにはならず… そうではありません。 ただ、地方自治に属することですから、自治体によってはそのようにするところもあるかも知れません。 お住まいの市区町村役場でご確認ください。 >源泉徴収票も依頼主である会社から頂いています… 本当に源泉徴収票ですか。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf のはずですが。 >2.申告の際に所得は「給与所得」として取扱を受けるのでしょうか… 「事業所得」もしくは「雑所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「源泉徴収票」で間違いなければ、給与と主張することもできますが。 >そもそも所得の種類は会社に分かってしまうのでしょうか… 税額以外のことは分かりません。 >税務署に申告の際に頼もうかなと思っています… 頼んでどうにかなるものではないですよ。 源泉徴収票か支払調書かで、運命が決まります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

izumiono67
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。助かります。副業先から頂いたものは「支払調書」でした。 副業は初めてなので、源泉徴収票と別の概念のものだと回答を頂いてはじめて気付きました。 そうすると、「事業所得」もしくは「雑所得」という扱いとなり、どちらにするのかは申告の際に相談するということですね。 万が一、役所のミスで特別徴収してしまったときも、会社には税額以外は分からないのであれば、どちらの方が良いかは考える必要が無いのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.本業は天引きです。 2.本業が給与です。雑所得になります。 http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html

izumiono67
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。助かります。

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