• 締切済み

自営業と副業の確定申告について

自営業と家庭教師のアルバイトをしています。 家庭の事情により、自営業自体のの収入はアルバイト程度で、 家庭教師は紹介センターのような所に登録して収入を得ています。 おととし(H19分)までは、家庭教師の紹介センターから、 「1授業あたり〇〇円」×「入った授業数」の合計そのままの 支払いが毎月ありました。 H20.2にH19分の確定申告をしようとし、家庭教師の会社からは 源泉徴収などの話がなかったので、 「確定申告や税金関係はどうしたらよいか」と聞いた所、 「委託なので関係ありません」とのことでした。 私はたまたま、自営業の分の確定申告もありましたし、 その時ネットで調べた限りでは、「収入である以上申告義務がある」 との事でしたので、 自営業の分と合わせて『事業所得』として申告しました。 去年の夏頃、家庭教師の会社から連絡が入り、今年分から源泉徴収 されるとの事で、振込み分から引かれるようになりました。 源泉徴収票などはまだもらっていません。 この場合は、どのように申告したらよいのでしょうか。 『事業所得』で2つ合わせて申告し、税金の計算の時に 家庭教師分の源泉徴収額を引けばよいですか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家庭教師の会社から連絡が入り、今年分から源泉徴収 されるとの事で… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、家庭教師はその中に含まれているはずです。 会社が今までそのことに無頓着だったということでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >源泉徴収票などはまだもらっていません… それは十中八九、「給与」ではありませんから、税金を前払いした証拠書類としての源泉徴収票は出ません。 出るとしたら『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『支払調書』は源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 支払調書がなくても申告はできますが、あったほうがよいに決まっていますから、請求しましょう。 >家庭教師分の源泉徴収額を引けばよいですか… ○37 「源泉徴収税額」欄ですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jigyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 センターに問い合わせてみたら、源泉徴収票が出るとの事でした。 給与扱いなのかと聞いたら、「雑所得になります」と言われました。 まだ源泉徴収表を見ていないので、また見てから詳しく調べるつもりは しているのですが、源泉徴収票が出る雇用形態でも「雑所得」に なるのでしょうか。

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