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横領?

バイト先の話です。2月末で閉店が決まっています。店長が退職金代わりに有給休暇をくれると言っています。但し、会社には内緒でと言われています。店長は会社にバレたらクビになると言ってました。バイト全員に総額20万ほど付けるようです。この場合、店長はクビになりますか?また、私は幇助になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

一見質問者様には、金銭的利益が無さそうに見えますが、勤務日数が、労基法上必要とされる有給休暇取得の為の日数を満たしていなかったり、或いはもう有給休暇を消化してしまっていて、後の残日数が無いとすれば、法的根拠の無い(違法或いは不当な)有給休暇となります。 そうなると会社側は、本来は無給休暇なのに、これに対しても労働賃金を支払うことになるので、質問者様は違法に金銭的利益を受けたことになります。従って法的には非常にまずい立場(店長は背任罪か詐欺の教唆。質問者様は労働日数について、虚偽の申告なので詐欺罪)となるでしょう。 また、退職金代わりと店長が言っているそうですが、そもそも会社の就業規則にアルバイトに対する退職金の規定があるのでしょうか? それが無いとすれば、一層まずいですよね。 最後にNo2様に一部異論があります。 店長の勝手な判断でこれを行い、それを部下が知らなかったとすれば、部下に罪が課せられることはありませんが、部下がこの事実を知っていて了承(明確な意思表示をしなくても、この事実を知っていて法的根拠の無い有給休暇を取得した場合も)したとなれば、共犯となる可能性が大です。 当然それは他のアルバイト全員についても同じことが言えます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

>店長は会社にバレたらクビになると言ってました。バイト全員に総額20万 どう考えても会社の承認のもとに出されたお金でないようです。 会社に発覚すれば間違いなく法的な処置が取られ、お金は返すことになります。 あくまで店長の判断なので、質問者さん等社員に罪が及ぶ事はないと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

横領というより、背任ですね。 バイトのみなさんに有給つけても(給料払っても)店長自身が潤うわけではないので。 あくまで、可能性としては背任罪が成立する余地を検討します。 結論として、労基法上定められた月数働いていないバイトについては有給取得ができない(会社本部の判断による)ので、そのバイトについても店長の独断で有給取得を認める・促す行為は経営主体たる会社本部に損害を与えるわけですから、背任罪成立の余地はあります。 ただし、あなた自身が定められた月数勤務しているのであれば、アルバイト社員であっても労基法上の有給取得が認められているので、背任罪は成立しません。

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