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償却資産申告書の提出

償却資産申告書についておたずねですが、19年は個人で申告していました。H20年1月より法人化しました。 個人も会社も役所から申告書が届きました。 会社の分は申告書のみでした。 個人からひきついだものはありません。 個人の備品は賃借料として月15万ほどもらっています。 個人できてる分はどうしたらいいのでしょうか? 申告しなければいけませんか。 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

個人の資産を賃借料を受取って貸しているのであれば、19年で申告した償却資産はそのまま使用させているのですから、個人として現在も所有権のある資産を、償却資産申告書にて申告すべきでしょう。 法人化した時に廃棄した資産があれば、減少した資産として申告する必要があります。 課税標準額を下回った場合は課税されませんが納税額が少ないから申告しなくて良い。と考えるのは違法です。 個人名義の申告書が届いているのですから、個人名義の資産を全て所有権移転するか、廃棄して資産がなくなるまで、申告書は届きますから、正直に申告して下さい。

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その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

申告する必要はありません。

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