• 締切済み

離婚拒否はいつまでできる?

不倫している夫から離婚を迫られていますが、私は絶対したくありません。 単身赴任中なので、実際別居中です。 私が拒否し続けえればしなくてすむのでしょうか? それともいつか離婚せざるを得ない時がくるのでしょうか? こんな経験された方、いらっしゃいませんか?

みんなの回答

回答No.7

私も不倫した妻から離婚調停を起こされています。 20年も一緒にいて子供も2人どうしてこんなことになったか。いまだに理解できず体調も壊し苦しんでいます。もちろん離婚は拒否の姿勢ですが、日に日に増す嫌がらせに、心が折れそうです。不倫前のやさしかった妻にはもう戻らないと思い始め、親権だけは死守したいので、何とか有責の証拠を固め優位に交渉できるようがんばるつもりです。 本音は元の楽しかった家族に戻りたいのですが。 つらいことですが人の気持ちはどうにもならないということをこの年にして 思い知らされております。 人は人を好きになると一番身近にいる邪魔な存在を排除することも知りました。 あなたの場合はご主人がまだ行動を起こしていませんので取れる方法も残ってると思います。 何とか良い方法に向く用に影ながら応援させていただきます。

smkclove
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなりました。 おつらい時にありがとうございます。 お子様はまだ小さいのですか? 奥様は不倫をしてどのくらいたつのでしょうか・・・ どうして不倫をした奥様からの調停が成り立つのですか? 是非いろいろ教えていただきたいです。 やはり人の心を変えるのは無理な事なのでしょうか・・・ 「人は人を好きになると一番身近にいる邪魔な存在を排除する」 悲しい事ですね。でもそれって幸せになれない「好き」ですよね。 思い出してください。結婚する時は周りの誰からも祝福され一緒になりました。その時、邪魔な人なんて一人もいなかったはずです。 奥様も私の主人も間違った恋愛をしているのです。 幸せになれないことがわかっているから、私はなんとか主人に気づいてもらい、戻ってきてもらいたいのです。

noname#171468
noname#171468
回答No.6

子ども居て片親に支度ないで押し通した知人はいます、成人迄(社会人まで)で就職ハンディを子どもに背負わせたくないと言う親の思いです。 http://www.rikon.to/このサイト参考にされてみてはどうですか?

smkclove
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.5

No.2の方が言われるように、まず役所に離婚届不受理申請を出しておいた方がよいでしょうね。勝手に離婚届を出されてしまった場合、すぐであれば記載不備とか何とか言って取り戻すことは可能と聞いたこともありますし、もしくは文書偽造で裁判を起こすか・・・でもどちらにしろ面倒なことになりかねません。 また、基本的には有責配偶者からは裁判は起こせませんが、離婚事由を不貞ではなく、相手に非があるように書いたり、性格の不一致を理由に離婚裁判を起こすことができるかもしれません。 実際、離婚事由を相手の借金癖と性格の不一致と申し立て、申立書の中に「不貞は認め、慰謝料を払う」と書いて、裁判を起こした人もいます(この場合は、相手が何度も借金を繰り返し、借金の額も多額だった為、家計の立て直しが困難と裁判所が判断したのでしょうけど)。 もちろん、裁判になれば不貞という非があるのはご主人の方ですから、あなたに余程の非がなければ、あなたが離婚を否定すれば裁判所が離婚の判決を下すことはありません。 また、ご主人が不貞を否定した場合でも、あなたに落ち度がなければ離婚が認められることはないでしょう。 ただ、No.4の方が言われるとおり、別居期間が長くなれば、ご主人がある程度の条件(慰謝料や養育費、財産分与など)を出してくれば、破綻主義に基づいて離婚が認められるケースもあるようです。

smkclove
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「離婚届不受理申請」は出してあります。 主人のお給料は全て私が管理していて、そこから生活費を送っています。 離婚を言われた時、応じないなら弁護士を立てる、と言われましたが、私が渡している少ないお金で、弁護士を依頼するでしょうか・・・ 単身赴任は定年まで続きそうなので、別居期間がものすごく長くなる可能性が高く本当に不安です。 法律っておかしいですよね。 どうして有責配偶者の希望が通ってしまうのでしょうか・・・

  • Kana_99
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.4

ご参考になれば・・・ 別居期間が3年~5年になれば、認められる場合もあるようですね

参考URL:
http://www.naiken.jp/isyaryo/rik_yuseki.htm
smkclove
質問者

お礼

悲しいです。 人の気持ちなんて無視されちゃうんですね。

回答No.3

残念ながら今は破綻主義なので有責者からの離婚もできるようです。 ご主人が本気で離婚を考え弁護士をつければ、調停から1年前後で裁判離婚となるようです。 経験者でなくて申し訳ないのですが、その時の覚悟をされていた方が良いかと思いまして・・・ 詳しい方のレスがつくとよいのですが・・・

smkclove
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 悲しいです。 破綻・・・私は十分やり直す気持ちはあります。 今でも主人を愛しています。 でも悲しいことに、主人の気持ちがないようです。 これはやはり破綻になってしまうのでしょうか・・・ どう頑張っても、覚悟なんてできないのです。

  • notitle
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

役所に「離婚届不受理申請」をすれば、万が一勝手にご主人が離婚届を提出しても受理されません。 質問者様本人が取り下げない限りこの申請は有効なので、物理的に離婚はできません。 (以前は半年ごとに更新が必要だったようです。)

smkclove
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「離婚届不受理申請」はわかった時点ですぐ出しました。 こんなものを出さなくてはいけないなんて、本当に悲しい事ですね。

  • kuma8055
  • ベストアンサー率28% (27/94)
回答No.1

経験者でもなく、専門家でもありませんがヒントになれば。 離婚は調停離婚と裁判離婚があります。調停離婚は要は話し合いで、そこで折り合いがつかない場合、裁判離婚になります。裁判離婚の場合は双方の合意は関係ありませんから、一方が拒否していても離婚判決が出れば離婚です。 ただし、裁判離婚は原則として離婚の原因に対して責任がある側からは起こせないはずです。質問者さんのケースですと、不貞行為があったのは旦那様の方ですから、旦那様から離婚裁判を起こすことはできないはずです。 ですので、質問へのご回答としては、質問者さんに裁判離婚の要件となるような原因がない限りは、質問者さんが拒否し続ければ離婚はできないはずです。 書類上の婚姻関係のみ、となる可能性はありますけどね。結局は夫婦の気持ち次第ですので。 繰り返しますが、私は専門家ではありませんので、ご自分で調べてみて気になる点は弁護士に相談することをお勧めします。

smkclove
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 やはり弁護士さんに相談したほうがいいですよね。

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