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いろいろと問題のある友人から、借金を完済してもらいたい。
08年10月上旬までの間に、私は友人に総額¥250万を貸しました。 友人は09年1月中旬には全額完済すると言いましたが不安だったので、金銭消費貸借契約書の書き方をインターネットで調べ手書きで作成しました。 そして友人とその弟にサインをしてもらい、その控えを渡しました。 金銭消費貸借契約書には、09年12月31日までの期限としてあります。 そして、私は返済を待ちました。 しかし、私の不安が的中してしまいました。 現在まで、友人から一銭も返済がありません。 そこで友人の身辺を調査したところ、私の他に多額の借金があることがわかりました。 私の¥250万に加え、消費者金融数社から約¥200万、継母の子供から約¥200万、おおよそですが総額¥650万の借金が判明しました。 そして、友人の弟にも消費者金融から約¥100万借金がありました。 さらに兄弟は、携帯会社数社の料金を滞納しており、これもおおよそですが2人合わせて総額¥50万にもなります。 先日、兄弟の携帯電話が使用不可能になりました。 友人は借金返済の意思があるようですが、行動には移しません。 現在兄弟は、継母が日本に所有する部屋で一緒に生活しています。 実の父と継母は、タイのバンコクに家があり数十年間そこで生活しています。 なので、借金を踏み倒してタイへ逃亡するのではないかと心配です。 兄弟の両親は借金の事を知っています。 兄弟は20代後半で共にフリーアルバイターであり、今まで様々なアルバイトをしたみたいですがどれも長続きしなかったようです。 現在友人は新しいアルバイトを始めた様ですが、まともな仕事ではありません。 兄弟の国籍は韓国で、タイとのハーフです。 日本に永住権はありますが、この先この事が障害になってくるのでしょうか? この問題を行政書士や弁護士に相談したり、新たに公正証書を作成した方がいいのでしょうか!? 行政書士や弁護士の力を借りず、公正証書も作成せず、自作の金銭消費貸借契約書だけを持つ今の状態で、もし友人がタイへ逃亡してしまった場合は私の借金は回収不能になりますか? また、行政書士や弁護士の力を借り、公正証書も作成済みの状態で、友人がタイへ逃亡してしまった場合には、借金は回収できるのでしょうか? その他、皆様の意見・アドバイス等を私にお聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。
- matchmatch
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- a_tomo
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返済期限は今年の12/31なのでしょ。それまでは何も出来ませんよ。返済期限過ぎてないんだから。相手は約束を破っていません。
- debukuro
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司法に訴えても民事ですから裁判所は「返済命令」を出すだけです 取り立ては自分でしなければなりません 差し押さえをしても資産がなければ意味がありません 返済の意思を示している限り犯罪は成立しないので刑法に訴えることは出来ません 何をしても金がない相手から取ることは出来ません 貸し倒れと言うことですね
- newbranch
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公正証書も、私製の金銭消費貸借契約書も正しく作成されているもの であれば、その証拠性は、変化ありません。 ただし、これらの契約書を有効にするためには、裁判所への提訴及び 裁判所の返済命令が必要になりますが、質問の状況を考えると、 在日の状態でも、その貸金の回収は難しそうで、まして、タイへ 逃亡してしまえば、回収は一切不可能となってしまうでしょう。 貸した相手が悪かったと思ってあきらめる意外ないでしょう。
はじめまして 友人が海外の逃亡するまえに、警察や弁護士に相談した方が良いです。 多分、友人は返済能力がないので、返してくれない場合がありますが 刑務所に入れることはできます。(自己破産しても) >金銭消費貸借契約書の書き方をインターネットで調べ手書きで作成しました。 そして友人とその弟にサインをしてもらい、その控えを渡しました。 そこまでしても、返してもらえないとは残念ですね。 お金を貸すときは、本当に信頼している人やあげるつもりで貸さないといけないことを実感したのです。良い勉強料でしたね。
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