• ベストアンサー

お金を貸した友人が自己破産予定

お金を貸した友人が自己破産しそうです。 昨年秋で、貸した金額は150万円です。 1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? 2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? ●友人は銀行・事業者ローンなどで合計2000万円ほど借りており、返済は滞っている。 ●所有不動産は相場では1000万円程度のもの。事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されている。 ●私が友人に貸した金額は150万円(昨年秋頃) ●借用書はあるが、公正証書ではない。 書類作成について、友人の了解は得られています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#57427
noname#57427
回答No.2

1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? ●所有不動産は相場では1000万円程度のもの。事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されている。 他に抵当権の設定がなければですが、土地に700万円程度の抵当力が残っていますね。 破産直前の抵当権設定は、詐害行為として否認される恐れもありますが、否認されなければ破産しても土地売却代金から弁済を受けられます。他のローン会社が設定する前に二番抵当を設定すべきでしょう。 ただし、破産→競売となった場合は落札価格は相場よりだいぶ低くなります。それでも優先権を得ることは大きな意味がありますから、否認覚悟で設定だけはしておくべきだと思います。 2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? 借用書の証明力は増しますが、破産した場合に債権の扱いそのものが変わるわけではないので、無意味とはいいませんが決定打には全くなりません。

image62
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 1.他のローン会社は、友人の承諾・協力無しに二番抵当を設定出来るのでしょうか? 2.司法書士を通さず、私が自分で抵当権を設定することは出来ますか? 3.抵当権が設定出来た場合、公正証書は必要ないのでしょうか? もし宜しければ、urt007様でも他の方でも、ぜひアドバイスお願いします。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#57427
noname#57427
回答No.3

1.他のローン会社は、友人の承諾・協力無しに二番抵当を設定出来るのでしょうか? これは、できません。 2.司法書士を通さず、私が自分で抵当権を設定することは出来ますか? もちろん可能ですが、後に破産した人の財産から優先弁済を受けるという手続きが控えています。確実を期すため専門家に依頼した方が良いと思います。 3.抵当権が設定出来た場合、公正証書は必要ないのでしょうか? 公正証書のメリットは ・証明力が高い ・強制執行認諾文言を入れることで、即座に強制執行に入れる という二点です。 しかし、今回は強制執行するつもりがない(破産した後の競売は管財人が行いますから、これは契約による債務名義に基づく強制執行とは違います)わけですから、この点では不要です。 証明力の点では、「○年○月○日(元々の借用証の日付)付で金銭を借り受けたことを確認する」とでもせざるを得ないと思うんです。だとしたら、結局は元々の借用証に依拠しているわけで、あまり意味がないかなと思います。 破産直前の時点で借用証を作り直すなどすれば、さらに詐害行為として借金そのものを否認してこられるリスクすらありますし。

image62
質問者

お礼

大変参考になります。ありがとうございます。 友人ともよく相談してみたいと思います。 もし、私や友人の立場のような、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、 アドバイス宜しくお願いします。

  • firepapa
  • ベストアンサー率44% (37/84)
回答No.1

>1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? 既に他の債権者の抵当に入っているでしょうから、意味がありません。 無抵当の土地があれば別です。 >2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? こちらは破産する人にやっても意味がありません。 破産すれば、土地建物等の財産を全て処分して債権額に応じて配当し、 残りの債権は免責が得られれば(大抵得られます)自然債権(返済不要) になります。 本当の友人でしたら、他の債権者に返済しなくてもよくなるので、友人 に借りた金は必ず返すはずですが、本当の友人でしょうか?

image62
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 1.所有不動産は相場では1000万円程度のもので、事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されているのみです。 2.抵当権が設定出来た場合に、貸し借りの事実の証拠が必要かと思いまして。。 本当の友人です。私としては、最悪、返済されなくても許せます。 今回の質問の件は、むしろ友人の提案なのです。 私が他の債権者より少しでも有利になるよう、友人は書類作成等、全て了解・協力すると言っています。 参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公正証書と自己破産について

    500万円の公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございます。 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 自己破産も考えておりますが、その場合は公正証書は無効となるのでしょうか? 持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 自己破産について

    数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。 一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。 ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。 また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。 私は全くそのようなことは聞いていません。 もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 私も余裕資金ではないので気が気でありません。 必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

  • 自己破産について。

    自己破産について。 友人の話なのですが、友人が1年程前に離婚しました。 その時に相手の言うがままに公正証書を作ったらしいのですが、結局家と家のローン「2600万」だけを残されて後は全て持っていかれました。 (離婚原因は嫁のの浮気らしいのですが、気の弱い友人は気の強い嫁の言いなりになったらしいのです。もちろんその時に何とかしとけばよかったのは百も承知なので…) 離婚してから住宅ローン、養育費、生活とで、かなりの出費らしく収入も少ないので毎月毎月赤字らしいです。 なので、僕らは自己破産を進めました。 しかし、公正証書(嫁と旦那の名義なので)のおかげでローンを払わなくなれば実家を取られるらしいのですが、実際そーなんですかね? 自己破産は個人の事なので、親や実家は関係ないと思ってたので、ビックリしました。 しかし、このままだとまともな人生には戻れそうもないので、何とかしてあげたいのですがどうするのがベストでしょうか? 自己破産して、実家を取られなくする方法はないのですか? 本人は実家が取られずに済むのなら自己破産したいとの事です。 調べたら任意売却というのも載ってたのですが、これは必要ですか? いい方法をお願いいたします!

  • 親子間でも公正証書により土地の賃貸借関係の証明ができますか?

    父所有の土地に建っている私所有の家は、使用貸借権しかなく父の土地に根抵当権(16年前設定)がついている為、第三者が取得してしまう可能性があり、こうなると取り壊さなくてはいけないそうですが25年以上前に取り交わした事になっている土地賃貸借公正証書というものがあり、(賃料が一年間で六万円、平成5年より年間七万二千円、その後は経済事情、近隣の賃料に比較して不相当となった時は、当事者において増減を請求することができる)としてあります。ちなみに私の家が建っている父所有の土地の固定資産税は年間一万五千円位(地方でかなり安い)ですがこの公正証書による賃借権は認められませんでしょうか?

  • 親子間の金銭貸借に公正証書と収入印紙はほんとに必要か?

    親から1000万円借用しローン残高を一括返済しようと考えています。 月々の返済は銀行振り込みにして返済証拠が残るようにし、利息も現ローンよりは低いですが1%にします。またこれらの諸条件が分かるように「金銭消費貸借契約書」も作成します。いろいろな解説書では「「出来れば」契約書を公正証書とし「収入印紙」も貼った方が良い」と書いています。調べると公正証書作成手数料と収入印紙代が結構な高額です、私のような貧乏人にはできればやめたい。収入印紙がなく正式な公正証書でなければ金銭貸借と認められないのでしょうか?そして贈与税が掛かるのでしょうか?

  • 公正証書

    昨年5月に離婚をし、秋頃に協議書を公正証書にしました。先月までは支払いをしてきましたが今月は厳しいので請求された金額を支払いできないと申しでましたが却下されました。ただ、これまで公正証書に記載されていない分も請求されて支払いしています。それでも支払わないといけないのでしょうか? また公正証書を作成するまでは慰謝料は要らないと言っていたのに公正証書にする時に慰謝料を請求されて署名捺印したら取消は出来ませんか?

  • 債権と友人の自己破産

    友人が保証人詐欺にあい、私が合計約700万円お金を貸しました。しかし、最近、私と友人との関係が上手くいかなくなり、不安から精神破綻になりかけたため、借用書を公正証書にしました(利子なし、保証人なし)。近日、友人は失業しました。「自己破産したくないからしないように頑張る」と言い、バイトしてくれていますが…。消費者金融からの借金も200~300あることも最近知りました。 友人はマンション(本人の名義)を保有していますが、年金暮らしの親がローンの半分以上を負担し返してます。頭金は友人が払ったとはいえ、ローンが浅く、残金のほうがはるかに多い状態です。マンションを取られたくないという気持ちが強いらしく、親にも失望されたくない気持ちから、自己破産したくないと言っていますが、私には真価は分かりません。 ご質問なのですが (1)自己破産手続きの際に、私の債権を申請しないこと(不正行為)をした場合、私の債権は消えず、取立ては引き続きできるのでしょうか?私の分だけ優先に支払いたいといわれたので(建前かもしれませんが) (2)自己破産とは、そんなに簡単にできるものなのでしょうか?(納得がいかない気持ちがあります) (3)今から打てる何か良い手はありますか? (4)固定給与も無い友人の唯一の財産であるマンションの、名義を親に変更されてしまうこともありえますか? (5)仮に自己破産された場合、私の800万円のうち、いくらくらい戻ってくるものでしょうか?マンションの価値は2000万円程度だと思います。しかしローンの残額も同等ほど残っているとの話でした。配当金はローン会社が大半を占め、私の元にはほぼ残らないのでしょうか? ちなみに、自己破産されても、個人的に返してもらうよう信頼を下に話を進めることがあるそうですが、それは無理だと本人に言われました。 生涯の友人だったこともあり、甘かったと反省しています。信頼した私が悪いのは重々承知しております。ただ失ったものがあまりにも大きいので、精神的ダメージが大きくてご質問させていただきました。やくざへの債権取立て依頼も考えましたが…

  • 金銭消費貸借契約証書の内容は、どの程度強制力があるのでしょか?(公正証書の作成)

    消費者金融ではないのですが、最適なカテゴリがわからなかったので、こちらで質問させてください。 住宅ローンの金銭消費貸借契約証書で、わからないことがあるので、教えてください。 金銭消費貸借契約証書の条文の中に、 「債務者、連帯保証人および担保提供者は、○○(債権者、ローン会社)から請求があれば、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをとります」 と書かれています。 これは、どの程度強制力があるものなのでしょうか? もし、債務者が返済出来なくなった場合、公正証書の作成を求められると思いますが、これを拒否することはできるのでしょうか? この金銭消費貸借契約証書自体は公正証書ではないみたいです。 すみませんが、アドバイスをお願い致します!

  • 私が自己破産をしたら・・・

    個人事業者で銀行や国民金融公庫に 借り入れが2500万ほどあり 住宅ローンもあと1500万ほど残っています。 ここのところ資金繰りが難しく、 キャッシングなどで返済をまかなってきました。(400万ほど) しかしそれももう限界が近いのです。 私名義の借り入れで保証人がついているものはほとんど妻です。 一緒に自己破産するつもりでおります。 しかし、住宅ローンだけは息子が連帯債務者で(共同名義) 友人が保証人になっています。 その場合、どのような迷惑がかかるでしょうか? 住宅は抵当権の担保があるのですが、破産管財人が処分した場合 住宅ローンの相殺になるのでしょうか? お願いします。教えてください。

  • 抵当権抹消登記の際の原因および登記原因証明情報

    購入予定の土地につけられている抵当権設定仮登記を抹消しようとしています。登記申請書の「原因」と、登記原因証明情報として何証書を作成すればよいか教えてください。 その抵当権設定仮登記(乙区2番)は実体の無い債務にともなって設定されたものなのです。つまり、その抵当権を設定した土地の所有者がその土地にこれ以上抵当権を設定されないようにと予防の意味で、何の金銭貸借もないのに知人に頼んで抵当権だけを設定してもらったそうです。(抵当権者は個人、債権額4000万)4000万分もの抵当権が設定されていれば、3番、4番とさらに抵当権を設定しようとする者もいないだろうと思ったようです。(土地の価格が低めなので、設定しても3番、4番まで配当がまわらない) こういう場合、登記申請書の「原因」には何と書けばいいのでしょうか。抵当権者は個人で、抵当権の抹消にも同意しているので、登記原因証明情報(解除証書等)はこちらで自由に作成することができます。 原因を「解除」として解除証書を作成してしまう、あるいは「主債務消滅」?「弁済」?(これらの原因にした場合、解除証書等以外にも何か添付書類が必要になるのでしょうか) それとも実体のない金銭消費貸借に伴って設定されたという事実をそのまま書いたほうがいいのでしょうか?その場合「原因」には何と書いてどんな登記原因証明情報になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。