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医療費控除の計算
hironaの回答
- hirona
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ご出産おめでとうございます。 12月に支払った30万円は、「保証金」「預かり金」のような意味合いの物でしたか? だとしたら、それは「医療のために支払ったお金」ではないので、平成20年分の医療費には含まれません。1月になってから差額分を支払った際に、初めて、医療のために支払うべきお金になります。 だから、平成21年分の医療費に、12月に支払った預かり金+1月に支払った差額金-出産育児一時金が、出産入院に関する支払額になります。 質問に書かれている(2)に該当する物は、 ・高額療養費(健保から出る) ・健保組合の独自給付で、入院給付金や手術給付金がある場合、その給付金 ・生命保険から出る、入院給付金や手術給付金 などがあります。
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