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医療費控除の計算

奪 三振王(@doctor-k)の回答

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回答No.4

ご出産おめでとうございます。 先にお答えになっていらっしゃる方々の言うとおり、あくまでも1月~12月までの暦で考えることは大前提なんですが、出産に関する費用(妊娠に伴う検診費は除く)と健保組合等から補填される出産手当金とを相殺し出産に関する費用を完結させ、それを除いた残りの医療費の年間総支払額が10万円超ならその超えた分に関して医療費控除が受けられるという事例を聞いたことがあります。 念のため、お近くの税務署へお尋ねください。 なおご存じかもしれませんが、医療費控除の金額(3)については合計所得金額が200万円以下の納税者に適用されるもので、例を挙げると所得150万円の人は150万円×5%=75,000円となり、医療費を10万円支払っていなくても75,000円以上支払っていれば控除が受けられるというものです。

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