• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金が分娩費用より多い場合の医療費控除の計算は?)

出産育児一時金の医療費控除計算とは?

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金が医療費から差し引かれるため、分娩費用のみが対象とは限りません。
  • 具体的な計算方法は、出産育児一時金と妊娠後の検査・検診費用を考慮し、控除対象額を算出します。
  • ただし、控除額が5万円以下の場合は医療費控除の対象外となることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.1

ご出産おめでとうございます。 さて、 分娩費用30万円と一時金35万円の結びつきで対応させます。 したがって、検査や検診など事前事後の医療費の支払いとは対応させません。 したがって事例では、10万円の諸費用が医療費控除の対象として残ります。 それとほかに医療費があればプラスしていただきます。 その後、足切りの10万円(合計所得の5%と少ないほう)があります。 合計所得が200万円超えていれば、 医療費控除=諸事前事後医療費10万円+その他の医療費支払い+通院費用+((分娩費用30万円-一時金35万円)→0とみなす)-足切りの10万円 になります。 ------------------------------------------------ 参考文献です。国税庁から抜粋です。 支払った医療費を超える補てん金 【照会要旨】  同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。 【回答要旨】  歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。  支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。  したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。 【関係法令通達】所得税法第73条第1項

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm
hazegasuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国税庁のタックスアンサーで、下記URLの説明を読んだのですが、これを読む限りにおいては、妊娠後の検査や検診費用にも、出産育児一時金を充当するようにも読めるので質問させていただきました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm しかし、出産育児一時金は、妊娠後の検査や検診などの医療費の支払いとは対応させなくてよいのですね。 専門家さんからの回答なので、なるほどと納得しています。 私は、妊娠後に生じた検査や検診費用について、出産という目的を遂行するうえで必要と考え産科医に通って生じた費用になので、出産育児一時金を充当するのではと思ったのですが、出産育児一時金はあくまでも分娩費用に充当するものと理解してよろしいのですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう