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店舗付住居の節税対策
妻名義の家に店舗を開く場合、賃貸契約書を作れば家賃として支払うお金は 経費として算入できるのでしょうか? 現在、店舗付住居を購入しようと考えております。 何か良い節税対策があれば教えてください。
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noname#24736
回答No.3
家族間での家賃の支払は、経費として認められません。 家賃以外の、事業に付随する光熱費などは経費として処理できます。 対策としては、kurikingさんが法人を設立して、その法人が家賃を支払うのでしたら、問題なく経費として処理できます。 株式会社・有限会社の場合は資本金の制約が有りますが、合資会社・合名会社であれば、10万円などの資本金でも設立できます。
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- 935n
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回答No.2
>現在、店舗付住居を購入しようと考えております。 新たに購入する場合は店舗部分の購入費は経費かと。
質問者
お礼
参考になりました。有難うございました。
質問者
補足
新たに購入するのですが、店舗部分の購入費というと… 済みませんが、もう少し詳しく教えてもらえないでしょうか?
- MSZ006
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回答No.1
同一生計親族に対して支払う賃借料は経費になりません。 店舗付き住宅であれば水道光熱費や電話代、建物の修繕費などのうち店舗部分は経費になりますから家計費と経費の配分をうまくやれば多少は節税できると思います。
質問者
お礼
名義うんぬんではないのですね。わかりました。どうも有り難うございました。
お礼
合資会社・合名会社ですか。勉強してみます。 ありがとうございました。