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事故の責任割合について

バイクと車の事故について相談させてください。 当方がバイクです。 片道3車線の幹線道路沿いにある駐車場から右折しようとし路上に出ましたが、 中央線の手前まで進んだところで左方から車が来たためそこで停止しました。 そのまま5~10秒ほど停車していたのですが、右方から来た車に追突されました。 幸いお互いにケガはありませんでした。 当方主観では在りますが、通常であれば車から私を確認し、安全に停止できるだけの 距離・時間はあったと思います。 私は停止していたという事で10:0を主張しているのですが、相手の保険会社が 路外から路上への進入での出会い頭事故だという事で、7:3(当方が3)を主張し、 平行線をたどっています。 仮に停止していたとしても進路妨害をしていたから当方には責任があるという事でした。 ちなみに相手方は私が飛び出したのではなく路上で停止していた事は認めています。 このような場合、やはり10:0にはならないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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  • mappy0213
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回答No.1

今回の場合確かに保険会社の言い分もありますね広い道路で 右折発進ができるかどうかはその道路の標識等がわからないので なんともいえませんが 右側からの直進車両の進路を妨害している のは事実ですよね? 確かにぶつかった車は止まれたかも知れませんっが 前方不注意等で先方の過失が7なんだと思います。 今回は止まっている車両に突っ込んだので10:0という主張 も分かりますが3車線道路を横断し右折しようとして止まっていた ってことで進路妨害ってことになったんだと思いますよ。 もちろんごねることも出来ますし0:10でないと示談しないということも可能です。 そうなった場合入っている保険にもよりますが弁護士さんがでてくる 場合もあります。 (実際私は弁護士に窓口が変わりました。 これは相手がごねたんですけどね) そうなった場合過去の事故判例を参照することになります。 今回の場合まずありえないでしょうけどもしかしたら5:5に なるかも知れません。 保険会社も過去の事故事例をみて保険会社同士で話をした結果 3:7になったんだと思いますよ

roadster12
質問者

お礼

結果的に当方1:先方9で決着がつきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Spirale
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回答No.2

残念ながら、質問者様がご希望される10:0にはなりません。 10:0になるのは、例えば「質問者様が赤信号で停車をしていた時に、後ろからよそ見運転の車が突っ込んできた」のような事故の場合です。(←この場合でも、状況によっては10:0にならないこともあるかと思われますが…) 10:0は、かなり条件的に限られてきます。

roadster12
質問者

お礼

結果的に当方1:先方9で決着がつきました。 ありがとうございました。

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