• ベストアンサー

法人組織の「名誉会員」について

 「名誉会員」になるとどうなるのでしょうか。組織への具体的な利点、また名誉会員本人の役割について教えてください。単なる名前だけの会員でよいのでしょうか?    さらに、名誉会員になるには総会の議決が必要なのですが、「議案」として採決するのでしょうか?それとも「協議事項」あたりで適当なところで採決するのでしょうか?定款にははっきりと書いてありません。  そこのところもどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaorunaka
  • ベストアンサー率28% (50/178)
回答No.1

その法人組織によるとしか言えないんじゃないですかね。 名前だけの会員の場合もあれば(学校の法人で、退職した教授など)、カレー学会の権威付けの名誉会員にはアドバイスを頂いたりと。 あなたの所属している法人によって変わるもんじゃないですか?

mazyuchan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 法人総会での「議案」と「協議事項」

    よく「協議事項」で議論を尽くした後、次回の総会で「議案」にかける、ということを聞きますが、一気に議案に持って行ってはいけないのでしょうか?定款の変更の際などは必ずそうなのでしょうか?  また「議案」に即持っていける内容等の例がありましたら教えてくださいませんでしょうか?

  • NPO法人促進法の条項違反

    あるNPO法人の一会員(会員80人ほど)です。  先般の総会における議決内容が出席者から伝えられ、1ヶ月前にきた私への開催(召集)の案内状には無かった重大議案(新しい役員人事、2年任期のまだ途中なので、ちょっと考えられなかった)が議決されていた。これは促進法の第14条の6(社員総会の決議事項違反?)に抵触していると思う。  定款にも同様のことが規定されており、緊急事態の場合に許されるであろう、特例の条項も見当たりませんでした。但し私は議長あてに、委任状のハガキを出してしまっております。  ● 決議を無効にしたいのだが、これから私がやるべきこと(たとえば、会員を何人か集め連名でこの事実を届け出る)、役所が動いてくれる、的確な方策について、ご教授いただきたいです。  総会後の所轄庁への報告書一式の提出は、11月末(事業年度の終了後から3ヶ月以内なので)が期限です。もし提出がなされてしまった場合には、もう間に合わず、このまま傍観することしか出来ないのでしょうか。喫緊を要しますので、宜しくお願いします。

  • 町会総会での町会役員の議決権の有無について

    町会総会で議案を提示する町会役員(町会長、副会長、会計、班長)には議決権がありますか? 総会席上で議案を提示する町会役員は承認を受ける側なので、議決権はないとの話が出ました。町会規約上は 第11条-3項に 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長が決定する。 とあるのみです。 総会の出席者には、当然会員でもある町会役員が含まれているので議決権はあると思いますが、どうなのでしょうか。 議決権総数=270、出席町会員数=53(町会役員21を含む)、委任状数=169(議長に委任) という状況でした。 総会では、議長が一般的な解釈として町会委役員も議決権を有するとしたうえで、討論されました。 結局その場で町会役員を除き、その議決権の有無について採決を取り、町会役員にも議決権はあるとされました。過去の総会にはこのような話が出たことはありませんでしたので、実態はどうなのか知りたいと思います。必要であれば規約の改正等を行うことも考えねばならないので、よろしくお願いいたします。 

  • 管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか

    私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。 また採決保留の動議も受け付けられませんでした。 管理組合には議事運営規則のようなものはありませんが、欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため(組合員には慣行としてここ何年か定期総会前に議案書とともに委任状と議決権行使書が配布されております。)内容についての修正動議を認めると、この議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうので修正動議は認められないという議長説明でした。 確かにそのような見解も尤もかなとも思うし、区分所有法第37条第1項には「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とあります。 「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。 さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。 内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書、区分所有法第37条第1項には抵触しないと解釈して受け付けられてもよいのではないかと思うのですがダメでしょうか。 御教示いただけたら幸いです。

  • 町内会総会での「議案」承認の判断基準について

    町内会の会則に、「総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)を要し、議事は出席者の過半数で決定する」と規定されています。 総会の開催にあたって、「委任状」の提出を得ますが、その「委任状」には、「総会に関する一切の議決権を会長に委任します」と記載されています。 そこで、会員総数が300人の町内会において、「委任状」の提出が150人からあり、総会の出席者が、100人であった場合。 総会の場で、ある「議案A」において、採決を取ったところ、総会の場では、70人が「不賛成」で、30名が「賛成」だった場合、その「議案A」の取扱いは、下記のどれが正当かお教え願います。 (1)総会の場では、不賛成が70人であるが、「委任状」が150人から提出があり、   合計で220人が賛成であるので、過半数(150人以上)の賛成があるので、「議案A」は、    「承認」されたものと見なし得る。 (2)「委任状」は、総会の開催の成立(過半数の出席)の判断のみに使用し、議事は、    あくまでも「出席者の過半数を獲得したかどうかで判断すべき」(議決権の委任はできない)    であり、当「議案A」は、出席者(100人)の過半数の賛成は得ていないの      で、 「否決」されたことになる。 (3)その他

  • 多数決

    お尋ねします。任意団体等の総会(集会)で受益者多数の出席において、ロクに審議をせず議案を採決をして、一方的に受益者の意見を議決(通す)するのには、問題があるかと思いますが、いかがでしょうか。最終的には採決の方法を取らざるを得ないとは承知しますが・・御自由な意見賜ります様お願いいたします。

  • 会社法319条1項について

    法律初学者です。 会社法319条1項の内容がイメージできません。 つきましては、これにつき、極めてやさしくご教示願います(できましたら、やさしい具体例などもふまえていただければ幸いです。)。 ちなみに、会社法319条1項「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、…」の「提案」と同法304条「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる…」の「議案」は、同じものでしょうか。

  • マンションの総会決議事項について

    どうか御指導をお願いします。 15年程前に小型犬のみ飼育可能なマンションとなっているのですが、管理規約訂正がなされていないので、キチンとペット飼育細則を設け、規約訂正するために理事会で再度、総会議案にすることにしました。ところが総会で理事長がペット反対派の意見書を2件読みあげて「5年前の総会で、ペット飼育は禁止となっているから、ペットは飼わないということで宜しいですね」と、一方的に採決をとることなく、ペット飼育を否決としています。5年前の総会でペット飼育を禁止にしたことなどないのですが、一部の出席者は事実だと思っていたようです。 そこで、質問です。 (1)「ペットは飼わないということで宜しいですね」は、採決をとったことになるのでしょうか?ちなみにキチンと採決をとれば議決権行使と合わせると3/4を超えていると思います。 (2)また、理事長の虚偽の報告を前提とした総会決議事項が有効と言えるのでしょうか? 以上2点の御指導をを頂けると助かります。宜しくお願いします。

  • PTA総会の投票について

    PTA総会について疑問が沸いたので質問いたします。 投票(採決)をしなければならない議案だとします。 その場合、執行部(会長、副会長など)は投票できないのでしょうか? (一般の)選挙のときには、立候補者本人にも投票権はあるのだから、PTA総会だといっても、 当然PTA会員である役員側にも投票権はある、とする意見と、 議案を提出している立場なのだから、投票は出来ないとする意見があり、 双方譲りません。 ご存知の方は教えてください。 宜しくお願いします。

  • 議決不存在、取り消し、無効の意味

    株主総会やマンション管理組合総会、漁業組合総会等で議決したもの対して不存在、取り消し、無効確認請求などの訴訟があります。 不存在、取り消し、無効の違いは何ですか。 議決が無効になるという意味では皆同じように思えるのですが。 不存在、取り消し、無効を区別して確認請求するのは何故ですか。 総会召集手続きが定款や規約に反する場合、その議案が定款や規約に反する場合で不存在、取り消し、無効確認請求と使い分けるのですか。