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確定申告を行う必要があるのは?

似たような質問で申し訳ないですが、確定申告を行う(行わなければならない)条件を教えてください。 というのは、今年7月に60歳となり、今年の後半は給料の他に年金を受け取っています。 会社の年末調整は終了していますが確定申告を行う必要はあるのでしょうか?年金額は約80万円です。 なお、周りの仕事仲間はほとんど申告を行っていませんが、あとで税金を徴収されるのも厭なので質問をさせていただきます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.5

回答2番のものです。 再度の質問があったので回答します。 >来年は年金が200万円くらいとなりますが、この場合は、70万円を引いても20万円を超過するので確定申告が必要となるということでしょうか?再度の質問を許してください。 公的年金控除は年金額により変ります。 公的年金が200万の場合は公的年金控除は年金額×25%+37.5万で、87.5万ですから年金所得は112.5万となります。20万以上ですから申告が必要です。この所得と給与所得を足したものが総所得です。これから基礎控除の38万や社会保険料、配偶者控除などの各種控除を引いて課税所得となります。

参考URL:
http://tt110.net/22syoto-zei/T-nenkin-koujyo.htm
imochin
質問者

お礼

早速のご教授に感謝します。すべて解決した気分です。

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その他の回答 (4)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.4

年金で源泉徴収されてる場合は、扶養家族などにもよりますが 所得税が戻ることがあります。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

a.給与収入(一社のみ) b.年金収入(全額が公的年金とします)、80万円。 c.その他の収入はない。 d.12月31日現在60才 以上の前提で回答します。 質問者が確定申告を行う必要がないのは、次のケースのうちのどれか又は両方に該当する場合です。従って、どれにも該当しない場合は税務署へ確定申告する法的義務があります。 (1)平成20年の所得の合計額から所得控除額を差引いた残額(課税所得)がないケース。 根拠:所得税法第百二十条第一項 給与所得=給与収入-給与所得控除=χ万円 雑所得=公的年金収入80万円-公的年金等控除額70万円=10万円 合計所得=(χ+10)万円 課税所得=合計所得(χ+10)万円-基礎控除38万円-その他の所得控除 この課税所得がない(課税所得がゼロ又はマイナスの)場合は、税務署へ確定申告する法的義務はありません。 (2)平成20年の給与収入が2千万円以下である場合は、税務署へ確定申告する法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号

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  • aki3829
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回答No.2

年金が公的年金として80万ですと公的年金控除は70万ですので年金所得は10万になります。これは雑所得です。 給与所得者の場合は年末調整しているなら給与以外の所得が20万以下なら申告不要という規定があります。給与所得、公的年金以外に所得がなければこれに該当し申告不要です。(非課税ではないが申告不要なので実質税がかからない) しかし他の雑所得(FXとか株の売買益とか)があれば合計が20万を超えるかどうかで決まります。 また、退職手当、医療費控除などで確定申告すると申告不要の条件は成り立たないので年金所得の10万は申告が必要となり税がかかります。

imochin
質問者

お礼

分かりやすい回答を頂きありがとうございました。雑所得は他にありませんので20万円以下となり、今年は確定申告は止めとします。 ついでで申し訳ありませんが、来年は年金が200万円くらいとなりますが、この場合は、70万円を引いても20万円を超過するので確定申告が必要となるということでしょうか?再度の質問を許してください。

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  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

年金だけですと、80万は所得税0円です。 ただし、周りの方が申告されていないからと、真似をされていますと、ある日突然、呼び出しを受けて・・・・・なんて事もありますから、お気をつけ下さい。 年末調整は、給与に対しての調整ですから、年金と合算された場合どのようになるか、次に国税庁のH/Pをお知らせしますので、計算してみてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
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