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確定申告をしたらどのようになるのでしょうか。

umibouzuの回答

  • umibouzu
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回答No.3

補足回答です。  確定申告すれば住民税は申告不要です。確定申告書の数字が市町村のほうへ回りますので。そのために申告書の左下の方に「特別徴収・普通徴収」の選択の欄があります。一応、参考までに。  過年度分の調整は、所得税において修正されれば当然、市町村のほうも自動的に追徴されてきます。が、今年度分だけの申告でいままでの(過年度分)の追徴をされるようなことはないのでは?ただ3年分の調整を確定申告書で提出すればその分は市町村にも回ると思いますので当然追徴になるような気もします。何年も前の過年度分につきましてはあまり自信がありませんが、例えば昨年分の申告を更生・修正したことはありますので。その場合は増えれば追徴、減れば還付されてきましたよ。当然でのことですが。  あえて市町村のほうへ出向くパターンとましては年末調整後に税額がまだあり、確定申告要件の控除があった場合で、しかもその控除を考慮に入れ税額計算したらゼロだった場合、当然残りの還付が受けられますよね。その場合は申告しますので自動で市町村へ回りますから良いのですが、源泉徴収票上ゼロの所得税で、しかも使いきらなかった確定申告要件の控除(寄付金控除、雑損控除、医療費控除)があった場合、確定申告はいちいちしませんね?返ってくる所得税がないわけですから。だけど、市町村へは給与支払い者から源泉徴収票しか回っていないわけで、その申告要件控除が考慮されていないので。このような場合は住民税においては出向いていくとさらに安くなることがまれにあるのです。というのは住民税の控除の計算上、所得控除金額が所得税より多少少ないからです。基礎控除も所得税は38万円、住民税は33万円など。そうなると所得税上は税額ゼロでも住民税上は税額が出てしまっているので、その申告要件控除を考慮できる場合があるわけです。これはボーダーの場合ですが。一応参考までに。  また、結婚後所得がなければ特に所得証明はひつようないと思います。ぎりぎりであったりした場合はあるにこしたことはありませんが。勤めていれば源泉徴収票で事足りるわけですし、過年度分は関係ないのでは?その年度に勤めていれば、源泉徴収票や給与支払い明細で扶養の限度を超えてなければ扶養になれます。いちいち提出はしません。

nyoronyoro
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。給与支払者から市町村へ源泉徴収票がまわっているものなのでしょうか?だとしたら、その分の住民税が課税されているはずなのに、最低限の月3000円しかこないというのは、どういうことでしょう?まちがいなくそれ以上の所得はあったはずなのです。 なにしろ、社長もわからないので、私もどうしたらよいかわからないのです。自分で源泉徴収票をかかないと・・・。

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