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遺産相続について

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

相続放棄の起算日は「遺産の有無を知った日」ではなく「自己の相続の開始を知った日」です。 つまり葬式に出席してるのですから、死亡日が相続放棄3ヵ月の起算日と考えるのが順当です。 例外は、父に一切の財産・債務がないと信じていて、信じていたことに過失がなく、その後に財産または債務があることが発覚した、というような場合です。 このような場合には、発覚したときから3ヶ月以内での相続放棄を行うことが認められることもあります。(必ず認められるとは限らない) 上記のポイントになる「財産・債務がないと信じていて、信じていたことに過失がない」についてですが、これは例えば死亡時の調査では、財産や負債がなかった、しかし後に連帯保証債務の請求があり、故人が生前に連帯保証人になっていたことを相続人は初めて知った。というような場合なら3ヵ月過ぎての放棄が認められる可能性がある、という事です。 質問文をどう読んでも上記にあてはまると思えません。 せっかく相続放棄という手段があるにも係わらず、それを行使しない人を救う法律はありません。ということですね。

6awawawa
質問者

お礼

>-phantom2-様 せっかく回答を頂きましたが、私は何か方法がないかを尋ねてますので、救う法律がない結論はお手間を頂戴いたしましたが、参考にはなりませんでした。

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