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探偵業請負は家内労働者に該当しますかね?
初めて質問させていただきます。 (下記をタックスアンサーより引用します) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 私の場合、特定の一社(法人)より探偵業務を請負っています。 給与としてではなく、報酬という形で毎月約25万円を頂いています。昨年度の総収入は307万円でした。 会社の事務所を活動(営業)拠点とし、機材を使っています。 私自身からの出費はありません。よって経費は掛かりませんし、領収書も取ってありません。 実際はサラリーマンと同じです。 労務の提供の対価として報酬を頂いている形になります。 そこで質問です。 この場合は家内労働者等として認められるのでしょうか? ※特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務 の意味の理解に少し苦労しています。 確定申告の際に、65万円の控除が得られるか得られないかはとても重要な事です。 よろしくおねがいします。
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- minosennin
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ご質問のケースは外交員報酬として取り扱われているように思います。 この場合、業務に必要な旅費を会社が負担していれば報酬は給与所得とされます。(所得税法基本通達204-22) 「私自身からの出費はありません」とお書きですから旅費はおそらく会社持ちではないでしょうか。そうすると会社から支払われる報酬は事業所得ではなく、給与所得に該当する可能性があります。 給与所得でしたらお書きのとおり最低65万円の給与所得控除が適用され、307万円に対する給与所得控除後の金額は、1,967,600円です。 会社が外交員報酬として10%の源泉徴収をされているのであれば、その取扱いは間違いという可能性もありますので、一度会社に確認されてい如何でしょうか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
業務の実態から判断されます。主に家の中の業務なら認められると考えます。
補足
給与所得の金額の計算が ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm …に載っていました。 【給与等の収入金額】 【給与所得控除額】 1,800,000円以下 収入金額×40% 1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+ 180,000円 3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+ 540,000円 6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 収入金額× 5%+1,700,000円 307万円がまるまる給与として扱われる場合、給与所得控除額は、 3,700,000円×30%+180,000円=1,101,000円 …になるということでしょうか?