行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは
行政書士法では、以下の定めがあります。
第1条の2 : 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の3 : 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(以下省略。)
一 (省略。)
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
第19条 : 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(以下省略。)
上記の条文の解釈について、以下の三つの質問させていただきます。
Q1.第1条の2に記載されている業務と第1条の3第二号に記載されている業務は、どう違うのでしょうか? 「代理人として」という点が違うのでしょうか? でも、他人の依頼を受けて書類を作成するということ自体が、代理人として書類を作成するということになるのではないでしょうか?
Q2.第1条の3に規定する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者が行ってもいいのでしょうか?
Q3.無報酬であれば、行政書士又は行政書士法人でない者が第1条の2に規定する業務を行ってもいいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。