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ビジネスソフトの売買について

使わなくなったビジネスソフト(Office系やAdobe系)を処分しようか検討しているのですが、 オークションでよく売買されているのを見かけます。 これらは違法だと認識していたのですが違うのでしょうか? もし合法であるならば売却したいなと考えています。 また、関東近郊でビジネスソフトの買取を扱っているお店があれば教えて いただければ幸いです。

noname#79935
noname#79935

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

著作権保護目的以外の目的により転売禁止の特約が契約内容に含まれているのにも関わらず転売をしたときは、債務不履行ですから違法です。転売禁止の特約が専ら著作権者の譲渡権保護目的であり転売者が適法に販売者から入手していたか、又は転売禁止の特約が無ければ合法です。 市販ソフトウェアの大半は、ユーザに所有権でなく使用許諾権を与えています。この場合、ユーザにはソフトウェアの所有権がありませんから、転売による購入者がソフトウェアの所有権を取得することもありません。Adobe系ソフトウェアは使用許諾権形式ですから、所有権取得はあり得ません。多くの市販ソフトウェアについても同様です。 ユーザ登録をさせ、その際に使用許諾契約の内容に同意させる方式の契約は、シュリンクラップ契約ないしクリックラップ契約と呼ばれています。この契約の効力を否定した判例は現時点ではありませんから、有効なものと一般に考えられています。この同意内容に転売禁止の特約が含まれているときは、これに反してユーザが転売すればその行為は債務不履行ですから違法です。 ただし、著作権のうち譲渡権(著作権法26条の2)は、いったん適法に公衆に譲渡されれば消滅すると考えられています。そのため、転売者が適法にソフトウェアを入手していたときは、転売禁止の特約が譲渡権保護を目的としていれば、その特約は無効となり、転売行為は合法といえます。 なお、契約に債権的効力しかない(契約の効力は原則として第三者に及ばない)のは確かにそうですが、債務不履行責任を導くのに債権的効力云々は無関係です。

noname#79935
質問者

お礼

単純にCD-ROMを購入し所有したのではなくて、使用権利の言わば鍵を取得したに過ぎないという考えなんでしょうかね。 アパートを借りて鍵を他人に譲渡して住まわせるのと同じかな。。? 今回色々と皆様からご意見をいただいた結果、売却は断念したいと思います。 法に触れるか否かはケースバイケースに見受けられるうえ、 まだまだグレーな問題なのだなと感じたからです。 数万で購入した立派なソフトケースを廃棄するのは抵抗がありますが、 「触らぬ神に祟りなし」の考えであきらめることにします。 ご親切に回答をいただいた皆様、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#152740
noname#152740
回答No.4

>>製品のユーザ登録などで、転売の禁止を含んだ規約に「同意する」とした場合でも法的効力は無効となるのでしょうか? ユーザー登録がそのソフトの使用に必須不可欠(例:ウィルスソフトはアップグレードし続けなければ意味がない)であれば、公序良俗違反などの形で法的に無効になる余地があるでしょう。所有権は交換価値と使用価値からなるところ、転売禁止は後者を0にしてしまうに等しいですからね。 もっとも、ユーザー登録が必須不可欠でなく、転売禁止の合意が有効だとしても、既に書いたとおり債権的効力しかありません。落札者は完全な所有権を取得します。ただ、シリアルナンバーなどの関係上、著作権者側が落札者のユーザー登録を不当に拒む可能性は残ります。拒否が不当なのは、転売禁止合意は債権的効力しかないため、落札者には対抗できないからです。

noname#79935
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#152740
noname#152740
回答No.3

著作権者が、中古品の売買を一方的に禁止することはできません。ゲームソフトで争われましたが、最高裁でできないと確定しました。 確かに契約的合意によれば、他人に譲渡しないとすることも可能です。しかし貴方は、そんな合意を著作権者と交わしましたか?単にソフトウェアを使用しているだけではライセンス契約を結んだことにはなりませんよ。 また、著作権者と貴方が契約で譲渡しないという契約を結んだところで、債権的効力しかありませんから、落札者は完全な所有権を取得します。秋葉原にそのような店があって、私も買ったりしましたが、今はもうその店はありません。

noname#79935
質問者

お礼

製品のユーザ登録などで、転売の禁止を含んだ規約に「同意する」とした場合でも法的効力は無効となるのでしょうか? 仰せとおり、中古売買を行っている店舗は極々少数のようですね。 そういった店舗も結局は買い取った商品をオークションへ横流ししているような書き込みも見つけました。 ご回答、ありがとうございました。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.2

MSに関しては、「正規品の」中古の売買は問題有りません。 MSに一々断る必要もないでしょう。 OEM版やDSP版のような、製品に付属しているものをソフトだけ売るのは違反です。(とMSは言っています) コピーを売るのも当然違反です。 Asobeがどうかは知りません。 基本的に著作権者が一方的に決めていることですから、各著作権者によって変わることです。

noname#79935
質問者

お礼

ネットで色々調べた結果、Adobeは禁止しているようですね。 MSについては所有しているもの全て正規品でコピー商品ではありません。 合法とは言っても売却に手間がかかるものですね。。。 チャチャっと店頭買取してもらえるとありがたいんですけども。 ありがとうございました。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

もちろん正規ライセンスの物をきちんとした手続き(ライセンス移譲手続きを提出する等)を踏んだうえで売買するなら合法です。 が・・・・オークションにでている奴のほとんどは不正ライセンスだったり、必要な手続きをしなかったりと問題のあるものばかりなんです。

noname#79935
質問者

お礼

なるほど。 法に触れず取引するには移譲手続きが必要なんですね。 ありがとうございました。

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