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社会保険の任意継続と出産手当金

先日(1/20)、妊娠を理由に会社を解雇されたのですが、解雇直前に社会保険の任意継続について社会保険事務所に問い合わせをしたところ、退職日から20日以内に手続きをとってなおかつ、出産まで保険料を払わないと出産手当金を受けれないといわれていたため、退職後、手当金はあきらめて主人の扶養に入る手続きをとりました。その後、FPの方にあなたの場合は任意継続で3月分までを払い込んでいれば、予定日とずれが無ければ(予定日は8月20日で9月に入り込まなければということらしい)手当金は受けれますよとアドバイスを受けました。3月分まで払って、その後はご主人の扶養に入ればそのほうが得ではないかとFPはいうのです。しかし社会保険事務所とFPの意見に相違があり、素人の私には判断ができません。いったいどっちがほんと!?手続きを取り直すほうがいいんでしょうか

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noname#8251
noname#8251
回答No.1

FPとはなんでしょう・・・。聞き慣れない言葉なのですが、もしかしてあなたがおつとめだった会社の特殊用語なんでしょうか・・・。 さて本題に。 被保険者(1年以上)の資格喪失後6か月以内に出産した場合は出産育児一時金と出産手当金が受けられます。出産育児一時金は誰の扶養に入っていても、自分が被保険者でももらえますが出産手当金は被保険者でなければもらえません。 以上のことから別に出産まで保険料を支払わなくてはいけないというわけではないんです、保険料を払う側からいえば。(保険料をもらう立場からいえば困ることなんですけどね、そういうことは) 出産とは関係なしに任意継続の手続き(申請)は20日以内に行わないといけないんです。で任意継続は2年間加入しているものなんです。旦那さんの扶養にはいるから脱退しますというのは本来通りません。逆に保険料を払わなければいかなる場合も資格は喪失しますのでその方法で皆さんは家族の被扶養者になったりするわけです。 どちらがいいかはご自分でご判断ください。 話は違いますが、妊娠を理由に解雇なんて前時代的な会社が未だあるのかと思うとぞっとします・・・場合によってはしかるべき機関へ訴え出てはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin010118.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020913mk21.htm
acyako
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみにお伺いしますが、3月分まで払って、4月から主人の扶養に入ったとしてとして、予定日通りくらいに出産した場合、いつまで手当金はもらえるんでしょうか? あと、FPってファイナンシャルプランナーの略でした。。。スイマセンm(_ _)m 解雇の件はもうすでに解決してるんで^^ありがとうございます。(こちらにも相談させていただいたんですが・・・)

その他の回答 (3)

回答No.4

まず、出産日を8月20日とすると、任意継続の保険料は2月分までの支払で良いかと思います。 2月分の保険料を納付すれば、資格は3月10日まであります。喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金も出産育児一時金も社会保険事務所から給付されるのですから。 (退職されるまで継続して1年以上健康保険に加入していたことが条件です) (出産が遅れる場合もありますので…安全を見越して3月分まで?…個人の判断に委ねます) 次のような式で概算計算されてみてはいかがでしょう? 支出(納付保険料)   =(任意継続の1ヶ月の保険料+※1国民年金保険料)×※2納付月数 収入(出産手当金)※3   =[(任意継続の1ヶ月保険料×1000/85)÷30日×0.6]×98日間 ※ 1ご主人の厚生年金で国民年金3号被保険者になれない場合に必要 ※ 2 任意継続の保険料は1月分から必要です ※ 3 収入は、[ ]内で受給できる出産手当日額を求め、最低限受給できるであろう日数を乗じて計算しています。(端数は無視しています) なお、社会保険事務所の任意継続で無事に出産手当金を受けられる場合の出産育児一時金は、ご主人の健康保険(扶養となっている場合)か出産手当金を受給した社会保険事務所のどちらかで受給できます。ご主人の健康保険証に記載の保険者名が〇〇社会保険事務所でない場合、その健康保険組合から一時金に合わせ余分に給付(付加金)される場合があります。確認のうえ、たくさん給付される方を選択されるのが賢明と考えます。 (元気な赤ちゃんが生まれますように…)

  • asobo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

みなさんがすでにご回答のとおり任意継続をやめる前に1年以上継続して被保険者であったなら、任意継続をやめてから半年以内に出産すると出産手当金も出産育児一時金も自分が加入していた健康保険組合からもらえます。ただし出産予定日が半年以内でも実際に出産した日が半年を一日でもこえるとどちらも全くもらえません。半年以内に出産すれば産前6週、産後8週間分請求できます。出産当日は産前に数えられます。社会保険事務所には詳しくもう一度確認しなおすことをお勧めします。任意継続は20日をこえるとできなくなるので、急いでください。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

手当金はいつまでというのは請求権がいつまであるのかという意味でしょうか。手当金の請求権は2年です。 もしかして手当金はいつからいつまでかということでしたら前回回答したリンクにあります。 (でも変な風になってしまっているので改めて書きます) 出産手当金(YOMIURI ON-LINE) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020913mk21.htm 退職してから出産育児一時金はもらえるか(YOMIURI ON-LINE) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin010118.htm

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