出産手当金と保険の任意継続(夫の転勤のため)について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠5ヶ月の会社員が出産手当金と保険の任意継続について相談。
  • 任意継続中には主人の扶養に入れるか悩んでいる。
  • 12月退職で次の家が決まらず、保険や年金の扶養手続きについても疑問がある。また、失業手当の延長手続きも気になっている。
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出産手当金と保険の任意継続(夫の転勤のため)について

現在、妊娠5ヶ月(H19年5月8日出産予定)の会社員です。 H18年2月から正社員で勤務しており、来年2月頃退職し、経過措置により、出産手当金を受けようと考えていました。しかし、主人の突然の転勤が決まり、12月いっぱいで退職となりました。あと、1ヶ月で、任意継続しなくて良かったのですが。。。いろいろな方の同じような例を拝見させていただきましたが、混乱してどうすればいいのか分からなくなったため、相談させていただきます。 任意継続中、健康保険以外は、主人の扶養にはいれるのでしょうか?扶養に入れないとなると、任意継続して、手当てをもらっても、得なのか分かりません。正直、これからお金がかかるので、どちらがいいのか迷っています。他の方の質問では、条件があるように書いてあったと思うのですが、もう一度詳しく教えて下さい。また、12月退職ですが、なかなか次の家が決まらず、引越しだけ1月下旬~2月になりそうです。そういった場合、保険以外の年金などの扶養手続きは、現住所、もしくは引越し先、どちらで行うべきなのでしょうか?また、妊娠のため、失業手当ての期間延長をしたいのですが、退職してから、1ヶ月以上してからでも、新住所のハローワークに行けば、延長手続きが行えるものなのでしょうか?

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  • yuiyui25jp
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回答No.1

詳細は機関にきちんと確認していただきたいのですが、私の場合は同様でして まず、正社員1年間勤めた上でないと手当金はいただけません。(35万のじゃないですよね・・・) ですので、19年2月末まで働いて退職した後、任意継続(扶養には入れません)は需給終了までしなければなりません(保険組合に確認したら教えてくれます。きちんと自分でも調べることです) その後、多分出産後になると思うのですがハローワークで失業手当。延長はしてもらえると思うので(半年だったかなあ)管轄の専門の場所に効いてくださいね。失業手当貰ってから扶養。 私の場合は上記でした。 元会社の上司より「扶養に入ると受給できないよ。確認しなさいね」といわれてました。 ここで聞くより、正しいのはお役所かも。

ma-rony
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 やはり、役所等に確認しておいたほうが、確実なんですね。 どうも、敷居が高い気がしてしまいまして。。。 転勤、妊娠中ということもあり、混乱してしまいましたが、 今後の生活にも、影響が出てくることなので、調べてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • origo10
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回答No.2

 「任意継続中、健康保険以外は、主人の扶養にはいれるのでしょうか?」というのは、ご主人の勤務されている会社からの扶養手当や所得税の配偶者控除のことでしょうか。  扶養手当については、支給基準が会社ごとにまちまちで、ご主人の会社の就業規則や給与規定で支給要件がどのように規定されているかによると思います。社会保険の加入の基準の「年間130万円」や所得税の課税がなされる「年間103万円」等を基準として用いていることがよくあるようです。  所得税の配偶者控除については、1月から12月までの収入で判断されます。このときの収入には、給与による収入のほか、「健康保険からの出産手当金や、雇用保険の失業等給付、年金なども含まれますが、出産育児一時金は継続的な収入ではなく一時的なものとみなされますので年収には含めません。」となっているようです。(退職後の出産手当金と扶養)(1)(2)  出産手当金の額は、給料明細書の健康保険料の額から算定できるかと思います。  下記(2)で保険料の額(8.2%)の折半額の欄から給料明細書で控除されている健康保険料を見つけ、左側にたどり、日額を見つけ、この日額の60%が、1日あたりの出産手当金になります。 (控除されている健康保険料が8,200円の場合、標準報酬日額は6,670円、日あたりの出産手当金は4,002円(6,670円×0.6)になると思います。)  任意継続の保険料は、(2)の「全額」になります。産前6週+産後8週で98日分の出産手当金を受け取ると、上記の場合(月収約20万円)、392,196円(4,002円×98日)になります。  任継の保険料は月16,400円です。国保の場合はもう少し高いかもしれません。(参考:(3))  任継を使って出産手当金を受給されると、任継or国保の保険料3~4ヶ月分を上回るので、損はないと思います。  なお、任継の手続きは資格喪失後20日以内、保険料納付は毎月10日までで、手続きの遅れ、保険料納付の遅れは認められないので、注意は必要と言われています。  任継と国民年金第3号被保険者の関係は、任意継続被保険者であっても要件に該当すれば第3号被保険者の資格を取得できるようです。(詳細は(4)を参照してください) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf((1)2ページ:パートタイマーの収入と税金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061016mk21.htm?from=topics(年収130万円と扶養手当) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202mk21.htm(退職後の出産手当金と扶養)  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051221mk21.htm(退職後の出産手当金と扶養) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku01.pdf((2)保険料・標準報酬) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html((3)国保料 回答 No.2さん) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704mk21.htm((4)任継と国民年金第3号被保険者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2508542.html(参考:任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563883.html(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060522mk21.htm(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2547993.html(参考:妊娠出産と諸制度) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2118951.html(参考:母性保護規定)  「保険以外の年金などの扶養手続きは、現住所、もしくは引越し先、どちらで行うべきなのでしょうか?」とのことですが、雇用保険の受給期間延長の手続きは、1ヶ月以内に行うことが必要ですので、転居前に手続きをされる必要があるかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(類似質問) http://www.1sitsugyou.com/relief/nichigaku2006.pdf(基本手当概算額) http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgyo.html(基本手当給付シュミレーション) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2551090.html(出産による受給資格延長と給付制限) http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html(Q5 失業給付と健康保険の扶養家族) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2551090.html(参考:失業給付と健康保険の扶養家族) (書いているうちに、ごちゃごちゃになってしまいました。長文・URL過多ですみません)

ma-rony
質問者

お礼

こんにちは。昨日、パソコンを開いてなかったため、 回答のお礼が遅くなり、申し訳ありません。 詳しいホームページを教えていただいたりと、 大変参考になりました。 ご丁寧なお返事に感謝しております 本当にありがとうございました。

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