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契約の自動更新拒否の通知期限が業者の定休日の場合

平成20年2月1日から21年1月末日まで株式の情報提供を受けるサービスに申し込み、業者に一年分の料金を支払いました。2週間ほど前に翌年分の振込用紙が送付されてきたのですが、継続するつもりがなかったのでそのまま放置していました。少し気になっていたので、最初に申し込んだ時の書類を見ていたら、契約書が出てきて、文中で期間満了の30日前までに契約の更新をしない旨の通知をしない限り、契約は同条件で継続されるとの記載がありました。ただし、この契約書は業者から署名捺印して返送するよう依頼されていたのですが、無署名のまま私の手元にあります。よってこれには拘束されないとは思うのですが、サイト上で申し込んだとき、もしかしたら同様のことが記載されていたかもしれませんし、気になっています。昨日業者に電話したのですが、年末で営業しておらず留守番電話になっていました。新年の営業は1月4日で、30日以内ではないので、解除してもらえないかもしれず不安です。 今日中に内容証明を送付しようとも考えたのですが、とくに問題のある業者でもなさそうですし、かえって失礼になるような気もします。今日中に留守番電話か、メールで連絡を入れておけばよいでしょうか、どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#74169
noname#74169
回答No.2

何日までに解約すればOKなのかがご心配なのですよね。 民法142条には  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、 その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 とあります。 1月31日の30日前は元旦=国民の祝日です。 そして最高裁判所の判例では「2日と3日は(国民の祝日でなくても)休日」だそうです。 だから4日に解約通知を到達させればOKではないでしょうか。 でも,万一間違っていた場合に備えて 深夜0時までに電話とメールとファクスを入れて IP電話なら通信履歴で通話先と通話日時をダウンロードし ファクスは通信管理レポートをプリントアウトしておいて下さい。 メールは,質問者様が管理する別のアドレス宛にbccでコピーを到達させておいて下さい。 ちなみに,中途解約はできないのでしょうか?

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

契約解除の意思表示ですから 本来ならば配達証明付き内容証明郵便で送付するのが正解です。 最低でも配達記録郵便は御利用下さい。 このような契約解除の意思表示は文書でしておいたほうが間違いありません。 ただし内容証明郵便は郵便局の時間外窓口でも時間によっては受け付けてくれない場合がありますので 確認してからお出かけください

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