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相続時精算課税制度と親への食費

今年、両親の名義だった自宅と土地を、私の名義に所有権移転しました。来年の2月に相続時精算課税制度の申告をしようと思ってます。 が、所有権移転とほぼ同じ時期に毎月五万円親に生活費(食費)として私が親に払いはじめました。 この五万円が所有権移転した自宅と土地の購入費用として見られて、贈与ではなく売買と考えられて相続時精算課税制度が適用出来なくなってしまうという事はありますでしょうか? 私は会社員ですが次の確定申告で親を自分の扶養に入れようと思ってます。扶養の証拠になるように、銀行の振込みで五万円を支払ってます。 両親と私はほぼ同居と言っていいですが、週に何日だけはもう一つの家に私が泊まるので、その日だけは実家に帰りません。実家の土地と建物の資産は、隣人が同じような不動産で不動産屋に売ったところ500万円以下だったとの事だったので、2500万を超えることはまずないと思えます。 どうかよろしく御回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>毎月五万円親に生活費(食費)として私が親に払いはじめました… 夫婦間や親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に最小限必要な金品を授与することは、税法上何の問題もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >自宅と土地の購入費用として見られて、贈与ではなく売買と考えられて… 考えすぎです。 >扶養の証拠になるように、銀行の振込みで五万円を… ほぼ同居しているというのに、わざわざ銀行まで持って行く必要ありません。 手間と手数料がもったいなく、現金手渡しでじゅうぶんです。 >両親と私はほぼ同居と言っていいですが… 親子が同居していれば、特殊事情があるのでない限り、「生計が一」と見なされます。 あとは、親それぞれの所得が 38万以下であれば、控除対象扶養者とすることに、何の障害もありません。 あなたの言う「扶養の証拠」など必要なく、控除対象扶養者とするための要件を満たしている実態があるなら、それだけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiyoppi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 相続時精算課税制度と扶養控除の申告を同時期にするのは危険かと思っていたのですが、嘘をついているわけではないし、堂々と申告することにします。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>この五万円が所有権移転した自宅と土地の購入費用として見られて、贈与ではなく売買と考えられて相続時精算課税制度が適用出来なくなってしまうという事はありますでしょうか? それは考えられません。 >扶養の証拠になるように、銀行の振込みで五万円を支払ってます。 たとえ別居であっても、税務署が扶養の状況を確認するため通帳まで確認することはありません。 健康保険の扶養の調査では、別居の場合、扶養の証拠書類を提出するということはありますが…。

hiyoppi
質問者

お礼

ma-fujiさん、どうもありがとうございます。 年明け早々父が亡くなりましてお礼が遅くなってしまって申しわけありません。 また新たな問題が浮上しましてまたこの掲示板でお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

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