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交通事故で親族が海外から見舞いに来た際の交通費について

今月の半ばに祖父が交通事故に合いました。 症状は骨折などで入院期間2ヶ月程度の予定です。 今回の事故を受けて、海外(ニュージーランド)に滞在している、 叔母(祖父から見て娘)が来日し、病院に見舞いに来ることになりました。 そこで質問なのですが、国内に関わらず海外からの場合でも、 見舞いの際の交通費は、相手方の保険会社から支払われるのでしょうか? また、もし支払われる場合、安い航空チケットをとるなどの 条件は規定されるものなのでしょうか? 年明けの初営業日に父が保険会社とその点について交渉する予定で、 それまでに予備知識をつけておきたいのです。 お手数ですが、どなかか知識をお持ちの方おられましたら、 御回答いただけませんでしょうか。 なお、今回の交通事故において、相手側の過失ということで、 親族の見舞い交通費、被害者当人の入院費などは全額、 相手側の保険会社から出ることで説明を受けていますが、 海外からの通院のケースは説明を受けていませんでした。 また、国内からの交通費の支払い条件も、 常識の範囲内(無駄に高い交通機関を使わない等)と曖昧なものでした。 相手側の保険会社は東京海上です。 どうか宜しくお願いいたします。

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noname#78317
noname#78317
回答No.3

それでは一般論として、常識的にみて海外からの見舞い費用は 加害保険会社(すなわち加害者)からは出ないでしょう。 また病院の手続きや身の回りのものを持っていくなど、 密接的な用事のために出向くのなら近くの親族が出来るでしょうし、 国内でも何万円も掛かる顔を見るためだけの費用はでません。 半月以上も経って手続き等どうしてもしなければいけないことも 終わったあとのお見舞いやちょっとした介護のために、 加害者が高額な費用を出さなければいけないとは到底思えません。 そこまで要求するかというのが正直な感想です。 逆の立場なら、自腹で支払いしますか? 保険会社は加害者が法律的に支払わなければいけない費用を 加害者に成り代わって支払いしますし、法的責任は道義的責任の 内側にあります。 また日本の損害賠償の根本的な考え方として、不必要な損害額の 拡大は認めないとなっています。

noname#95666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに身の回りの世話は必要ですが、 それは国内の親族が出来ることであり、 海外から来る必要はありませんね。 ただ、海外の叔母も心配しているので、 費用が出なくても自費で来日はすると思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.5

帰国費用については保険会社はまず認めないでしょう。しかし、裁判では認められたケースがあります。 以下は海外在住の近親者の帰国費用に関するリーディングケースとして有名な最高裁判決です。重要な箇所のみ引用します。 「交通事故等の不法行為によって被害者が重傷を負ったため、被害者の現在地から遠隔の地に居住又は滞在している被害者の近親者が、被害者の看護のために被害者の許に赴くことを余儀なくされ、それに要する旅費を出損した場合、当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが、被害者の傷害の程度、当該近親者の看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当であり、被害者が近親者に対し右旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには、右旅費は、近親者が被害者の許に往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては、当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきである。 そして、国際交流が発達した今日、家族の一員が外国に赴いていることはしばしば見られる事態であり、また、日本にいるその家族の他の構成員が傷病のため看護を要する状態となった場合、外国に滞在する者が、右の者の看護等のために一時帰国し、再び外国に赴くことも容易であるといえるから、前示の解釈は、被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合であっても妥当するものというべきである」 【昭和46年6月29日判決】 上記判例中で「看護等のため」となっていることから、「看護」はあくまで例示です。要は、旅費の出損を余儀なくされたもっともな事情があるかどうかだと思います。 地裁段階でも、母親が事故のため肝破裂で3回にわたる手術を受け、後に死亡した重篤なケースですが、妻子と共に米国留学中、母親の容体悪化で帰国した家族4人分の航空券代金(ロサンゼルスから成田空港を経て大阪空港に至る経路)が損害と認められています。 【京都地裁平成3年4月24日判決】 判決文を確認しましたが、特に看護をしているケースではなく、見舞いが目的だと思われました。また、旅費には子供の分も含まれています。

noname#95666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去にそのような事例があるのですね。 ただこちらとしては裁判を起こしてまで支払いを要求する 姿勢ではないので、貴重な参考意見とさせていただきます。 ありがとうございました。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

国内国外問わず、同居の親族別居の親族問わず、親族会社の同僚赤の他人問わず、見舞いの為に交通費は一切認めることはありません。 交通事故で支払われるものは、全て損害賠償です。 見舞いに拠って、怪我が速く治るなどと言うことは医学上証明されて居ません。 治療の為に必要になるものではありませんので、認める事はありません。 現実問題から行けば、夫婦間で、旦那が地方で入院した場合でも、妻が見舞いにいく場合の交通費も認められません。 これが認められるのであれば、一族親類縁者が、大挙して日本全国や世界各国からお見舞いパックツアーを仕立てて旅行が出来る事になってしまいます。 そんなものは残念ですが、1円たりとも日本の裁判所が認める事はありません。

noname#95666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに冷静に考えると、海外からの見舞い費が支払われるというのは あまり現実的ではないかもしれませんね。 ただ、叔母も心配しているので自費での来日はすると思います。 ありがとうございました。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

どこの保険会社もお見舞いの交通費まで出すところはありません。 もし、そのような説明を受けていても、実際の示談の時点では そういうものも慰謝料に含まれていますと云う事になるでしょう。 説明をしたのは東京海上の損調社員ですか? もしそうなら、あなたの聞き間違いでしょうね。 代理店なら無知のままそのようなことを云うかも知れませんが・・

noname#95666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明をしたのは東京海上の損調社員です。 実際私も知識のないまま説明を受けたので、 完全に理解していないのかもしれません。 次に説明を受けるときに改めて確認してみます。 ありがとうございました。

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  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.1

相手方の保険会社に確認しましょう。 相手方の加入している保険の種類により補償範囲・内容が変わりますので、 ここで一般論としてのコメントが集まっても参考にしかなりません。

noname#95666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。皆様の貴重なご意見を参考とした上で、 保険会社に確認をとってみます。 ありがとうございました。

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