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生前贈与と相続放棄
kgrjyの回答
- kgrjy
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#2です。 持ち戻しを心配されておられるようですが、#1さんの回答 >贈与を受けたあなたの土地は既にあなたの財産 です。そのうえで、 ・相続放棄 ・遺産分割協議に参加 かを、お決めになるとよろしいでしょう。分割協議の遺産目録にあなたの財産が加わっていれば、押印を拒否すればいいだけの話です。 くり返しますが生前受けた親の財産はすでにあなたの財産になってるので、親の遺産ではないし、手放させられることもないのです。 持ち戻しはあくまで遺留分侵害されていないか机上の計算するときの言葉にすぎません。
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お礼
何度も回答ありがとうございます。 以下のように理解させていただきました。 ・持ち戻しは分割協議時に遺留分侵害をチェックするために計算上で行われる。 ・相続放棄時はその時点の父親名義の財産に対してであり、生前贈与により既に名義が変わっている資産については適用されない。