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生前贈与と相続放棄

v008の回答

  • v008
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回答No.5

事前に生前贈与するときに、遺留分放棄の手続きが家裁によって認められることがあります。これはあくまでも本人の権利が侵害されておらず、合理的であるかどうかの審査であるが、亡くなっていない人の遺留分の放棄を認めているという点では、ご心配なさることにも 合点がいきます。 但し、あちらの合意も必要ですがこちらの合意も必要なので、金銭解決といわれても遺留分の侵害と寄与分主張の正当性がなければ法定分50%で遺留分は25% あなたのもらった土地が今回相続の財産の3倍の価値がなければ遺留分の侵害とまではならないわけです。この場合、相当無理な要求をしてこない限り、あなたは相続放棄まで覚悟しているのにそれ以上の要求はそれほど考えづらいのですが?? まず、争いは向こうの主張に対して受け入れられるかどうかだけの話ですから、主張を聞いて納得できないようでしたら反論してください。 それが無理なら、家裁で調停審判を申し立ててください。

x2520
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 無理な要求をされているわけではなく、相続放棄した場合に生前贈与を受けた資産が法的にどのような扱いになるのかを知りたかったのです。 相続放棄は一旦受理されると取消ができないとの事なので、私にとっても(兄にとっても)、法的に思ってもいない結果にならないようにしたいと思い質問させていただきました。 ご回答頂いたように兄ともよく話し合って決めたいと思います。

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