• ベストアンサー

生前贈与と相続放棄

v008の回答

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

専門家では有りませんが知っているレベルで、、。  まず、この土地は現時点で遺産ではありませんので生前贈与としてもち戻しをする必要があるかどうかの問題だと思います。  なぜなら、持ち戻しをして得をするのは法定分で分割をする場合の相手(兄)に限ります。  しかしこの場合は現時点ですべて相手が相続するという分割案にあなたが合意しているのですから、戻す必要は相手から何か言われない限り必要ありません。    逆に、あなたがもち戻しをして計算してもらい、寄与分も勘案しても良いからそれを除く他の不動産を相続したいということであれば、(形見でもです)相続放棄ではなく、分割協議書を作成して押印をするべきでしょう。どうせ登記に必要です。 そのために、遺産目録を作って協議する遺産を確定してください。 合意があれば、内容は何でも良いのでもち戻しなどは入れなくても良いと思います。  

x2520
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もしよろしければ以下についてもご回答をいただけますか? 相続放棄をした場合に相手から求められれば持ち戻しの上で既に私名義の土地の名義変更(私⇒兄)や金銭解決が必要になるのでしょうか? それを回避するためには分割協議の方がよいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 生前贈与と相続放棄について

    父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

  • 生前贈与

    分かりにくい文章ですがよろしくお願いいたします 四年前に父親から住んでいた土地と建物を 生前贈与してもらい、贈与税を暦年課税で申告、納付し名義変更も司法書士さんにお願いいたしました そして、去年、建物を解体、更地にし新居 を私名義で建てました 母親は他界してますが他県に住んでいる兄が一人います もし、父親が他界した場合、生前贈与してもらった土地や建物は相続の対象になるのでしょうか? それとも、完全に私の物となり相続とは無関係でいいのでしょうか?

  • 生前贈与の放棄

    主人の父は、母と20年以上前に離婚しており、 その後、お付き合いはありません。 しかし、今になって「財産を生前贈与したい」と 連絡を取ってきました。 どれくらい財産があるかも分かりませんし、 遺産相続も放棄するつもりでしたが、 生前贈与となると、どうやって放棄したらよいのか 分からなく、調べています。 ずるずる引き延ばすと、 うちにまで乗り込んで来そうな人らしいので、 家族に迷惑がかからないうちに何とかしたいと 主人は申しております。 どなたか、よい解決法をご存知でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 生前贈与、相続放棄のことで大変困っております。

    宜しくお願いします。 平成15年に母から、マンションローンの援助として800万円贈与されました。その後、平成16年から母と私の購入したマンションで同居をしました。 同居後、老後の面倒をみてほしいといことで平成16年800万円の贈与を受けました。 その後母が平成20年に亡くなりました。 先に亡くなった父の連帯保証が数億円あり、母の相続について放棄しました。 相続放棄をしなかった妹から生前贈与を相続財産として渡すよう裁判をおこされております。返却しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 相続放棄について教えて下さい

    昨年、夫の兄が亡くなりました。財産と言えるのは、土地だけです。その土地は兄と夫の父親が買ったものですが、父親が亡くなった時にまだ学生だった夫には何もいわず、兄が自分の名義に替えてしまったようです。夫は相続放棄などは一切してないと言ってます。その場合夫にはまだ、相続権があるのでしょうか。相続放棄してないことを調べるのはどうしたらいいのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 生前贈与と相続

    例えば… 兄弟がいて、親が生前に全ての財産を 兄名義にしたとし、 親は相続について遺言を一切残さないとします。 親の死後、親名義の財産はなく、 兄名義の財産しか残ってないので、 弟は一切の財産を相続する権利はないのでしょうか? それとも、兄から、元々親名義だった財産の いくばくかを譲り受ける事はできるのでしょうか?

  • 生前贈与について

    土地家屋の生前贈与(名義変更)にも遺産分割協議書は必要ですか?

  • 生前贈与について

    生前贈与について教えて下さい 披相続人(父)がある特定の相続人(A)の名前で土地を購入しました。 他の相続人(B,C)にも同じく父が購入した土地が(B,C)の名義であります。 分配がすっきりしないので、全ての遺産を一度披相続人(父)名義に持ち戻すことにしました。 配分時にある相続人(A)から、持ち戻しは止める。自分名義の土地は生前贈与として扱うと主張を変えました。 この土地は(A)に贈与されたものではなく、単に名義のみを利用したものであり、父親名義に持ち戻すべきと考えますがこれを主張できませんか。 他の土地も(A)から(B)へ、(B)から(C)へと父親が子供の名義を利用して購入してきたものです。 現在その土地には父名義の家屋があり、その家屋には他の相続人(B)が父親の許可を得て居住しています。 その土地は(A)の名前を利用したのみで贈与の解約も有りません。その土地は現在の家屋が出来る前は父親が他の目的に利用していました。 登記上の名義は(A)の名義になっています。(A)は40年も前から精神疾患があり成年後見人がついています。

  • 相続放棄した場合の生前贈与の扱い

    両親とは長く別居で、二年前に両親の自宅を生前贈与で私の名義に変更しました。父が借金の保証人になり、万が一返済できなくなった時に自宅を取られないようにする為です。 残念な事に、最近父が多額の借金を残し他界しました。私は相続放棄するつもりですが、その場合、生前贈与した自宅を財産隠しとみなされ取られてします事はあるのでしょうか?母は何も要らないけど自宅だけは残して欲しい思っています。ご存知の方、宜しくお願い致します。